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noteと法律・司法に関するskam666のブックマーク (1)

  • 【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ

    noteを呑気に利用しているみなさま、こんにちは。 noteの有料コンテンツ販売について、国の考えを聞くべく凸しにいきました。 ネットで電話で消費者庁に確認した方がいるのはみたんですが、具体的にnoteのサービスを担当者に見せてどうなのか意見を聞いてきました。 結論から言うと、開示請求されたら開示しないと違法です。 (ネットで出ている通りですね) 消費生活センターへ凸 最初に最寄りの消費生活センターへ凸してきました。 それは、ネットで消費者庁に電話したというのを見たので、消費者の立場で国の機関の担当者に会って相談するにはどうすればいいかを調べたところ、自分が住んでいる消費生活センターへ行きなさいとあったからです。 私は川崎市民ですので、川崎駅の近くにある消費生活センターへ行きました。 朝一番で行ったので、特に待たされることもなく相談していただくことができました。 私が聞きたかったことは「氏

    【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ
    skam666
    skam666 2014/04/17
    “開示請求されたら開示しないと違法”“Q:すべて無料で公開して、最後に課金があるコンテンツも該当するか A:課金が発生するので、該当する/現状(20140416)のnoteのシステムでの投げ銭方式では開示請求に応じないとダメ”
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