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自分の見つけたヤバイもの・人・概念などを紹介していきます。 「自分の情報を誰かが必要としている」ということを信じて。 「俺たちの遊び場を返せ!」と喚いてるだけでは 子供と変わらない。 どのようなモデルに基づいて警察(行政)が 動いているかを考えないといけないし、 そもそも警察だけを責めることが適切かどうかも 考えないといけない。 またクラブが摘発された。 今回は、かなり皆怒っているようだ。 曰く「警察は恣意的な法の運用をやめろ」とか 「風営法はおかしい」とか。 だが、何故警察がこのような動きをするか、 を考察しているひとは少ないし、 警察を動かしている立法組織を責めようとしている 人もびっくりするくらい少ない。 昔の記事では、クラブ側や客側が 変わらなきゃいけない旨書いたので、 別の角度で考えてみようね。 そもそも悪法を悪い運用(クラブ・客側からみて)して
Header - Kohei Ishikawa Joule Nightclub - industar Studio Partita - Karl Baron Osaka Street - Ayanami_No03
これ読んだので。 権力に負けるな!!音楽を武器に立ち上がろう!!|BLACK BOXxx BLOG 書き手は相当興奮している(いた)んでしょう、文章が支離滅裂ですが、 その中から文意を汲むとこんな感じになります。 芳醇な芸術活動の基礎になってきたクラブの営業が午前1時までに制限されるのはおかしい クラブが無くなったら暇になった若者が街に溢れて治安が悪くなる 万が一、警察に踏み込まれても知らぬ存ぜぬで逃げましょう これ、いちおう、京都にあるクラブのオフィシャルブログですよ?こんなこと書いちゃーいけません。 倫理的にダメとか言う前に、迷惑です。 論点を整理すると、次の2つです。1つでもたくさんでもなく、2つです。 「クラブは1時までしか営業できない」とする風営法は良いのか悪いのか 現行の法律の下でクラブはどう営業すべきか これらについてどうアプローチするのかを考えるのが大人のやることであり、
今回の、チョメ公が動いた一連の大阪クラブ摘発劇場において、かなり考えさせられました。 僕が経営していた「LUNAR CLUB (ルナークラブ)」は、2年前にオープンしたばかりで僕自身まだ経験も浅く、店の規模も小さく、アメ村のクラブの中では集客・売上も少ないクラブだったので、まさか自分が摘発の当事者の一人になるとは思ってもみなかったです。びっくりした。 法律からすれば 「DJがいた=DANCE=客に遊行させる」 「ミラーボールがあった=DANCE=客に遊行させる」 「スピーカーがあった=DANCE=客に遊行させる」 「ステージがあった=お立ち台=DANCE=客に遊行させる」 となってしまう。 そして、 =「風俗営業法の許可」が必要、営業時間は「日の出から夜中1時まで(アメリカ村の場合)」厳守。 夜中5時までクラブ営業する方法(抜け道)は、ないです。 チョメ公も風営法のあらゆる抜け道を何カ月も
@naokikasugai 「大阪のクラブJouleが風営法違反で摘発」って話だけどクラブもライブハウスも基本的に違法やね。デイトリがオープンして1年目にワシ警察に呼び出しくらって5時間絞られた。そん時に何がイカンのか詳しく聞いた。何がイカンか書きましょか?ハコ関係者の人、知らないこと多いと思うよ。 @naokikasugai 警察の風紀課から電話で呼び出しくらったのは12年ほど前。当時ワシの店はオールナイト営業してた。後で判ったが名古屋のとある老舗ライブハウスからのチクリらしかった。警察もチクリがあると動かないワケにはいかないらしい。とりあえず早めに来いちゅう事で次の日、朝一で管轄の区警察署に行った。 @naokikasugai 行ったら初老の風紀課のエライさんがワシの目の前に六法全書をドカーンと開いて「君の店はここのこの法律に違反している。」ちゅうてワケわからん文を読まされた。ようする
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大阪のクラブが摘発されたニュースを読んで、そういえば、クラブ文化に片足突っ込んでる割にこのへんに関する法的な知識が皆無であることに気づき、ちょっと調べてみました。 そもそも、飲食店で客がダンスして何がいけないのか?って思いますよね。 まず、基礎知識として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」ということがあるそうなんです。 で、風営法上で風俗営業(性風俗とは別)とされるお店は営業形態によって1号〜8号に分類されます。「客にダンスをさせる」という行為は1号営業*1、3号営業*2、4号営業*3のみで許可されていますが、いずれも構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要だそうで。この時点で"小箱"といわれる多くのクラブは弾かれてしまいますね。これをクリアして申請を出すとなると分類上は3号営業に当てはまり、いわゆる"大箱" "ディスコ"ということになります。(※法的な分類
深夜にダンスを楽しめることで人気を集める東京・六本木のクラブのうち、計3店が風俗営業適正化法に違反して終夜営業を繰り返していたとして、都公安委員会から最大約3か月間の営業停止処分を受けていたことが18日わかった。 しかし、2階のフロアにも、3階のクラブと同じようなダンスフロアが設けられ、看板も全く同一。同店のホームページには、「3階は耐震補強工事のため営業を休止しています」との記載があるだけで、営業停止処分を受けたことには全く触れていなかった。 六本木のクラブを巡っては、「ディスコ特区」を申請するなど営業時間の規制緩和を求める動きがある一方、一般の飲食店を装って早朝まで営業する店も目立ち、地元から苦情が寄せられている。警視庁はさらに9店の処分を検討するよう公安委に求めているが、新たな手口で終夜営業を図る店も出現し、“イタチごっこ”はしばらく続きそうだ。 風営法では、ダンスフロアを持つクラブ
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