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インクカートリッジと前川有希子に関するslowstartermnのブックマーク (1)

  • 日経BP知財Awareness −特許権の消尽2−リサイクルにおける特許権侵害(1)

    リサイクル製品における加工/変更は特許権侵害となるか? 近年,資源の有効利用のためリサイクル・ビジネスが盛んになっている。リサイクル製品を作る場合,多かれ少なかれ,オリジナル製品を加工することになる。そこで,特許製品が非特許権者によりリサイクルされた場合,特許権者が,「その特許権をリサイクル製品に対して行使できるのか」が問題となってくる。 特許製品に制約条件を付けずに販売した場合,特許権の一部が消尽する。すなわち,特許製品の購入者は原則として特許権を侵害することなくその特許製品を自由に使用あるいは転売できる。また,「“修理”(Repair)あるいは“変更”(modify)する権利」は特許製品の購入者が持つ「“使用”あるいは“転売”する権利」に含まれているとされる。よって,購入した特許製品を特許権を侵害することなく修理/変更することができるとされている。しかし,特許製品を買ったからといっ

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