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著作権に関するsoeminaのブックマーク (39)

  • 転載、引用、盗用 区別のつかない人が意外に多い - 最終防衛ライン2

    自身の覚書としてまとめておきます。間違いがあるかもなので、その際はコメント欄などにて指摘してくれると助かります。あまり、遠くの方から指摘されても拾えません。ココでは主に、著作権に関することについて。 著作者と著作権者は一致しない場合もあります。 転載・引用・盗用の違い 先ずは辞書的な意味の違い。 「転載」 すでに刊行された書物・新聞などの記事や写真を、他の出版物にそのまま載せること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「引用」 古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「盗用」 他人のものを盗んで使うこと。許可を得ないで用いること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「盗作」 他人の作品の一部または全部を自分の作品として発表すること。剽窃。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 転載 著作物の複製を他の著作物に掲載

    転載、引用、盗用 区別のつかない人が意外に多い - 最終防衛ライン2
  • セカンドライフの歩き方 著作権物語 ~前編~

    先日、とあるイベントの打ち合わせで音楽の著作権について話が出た。 この問題はセカンドライフだけではなく、ネット世界においてよく問題視される。 諸君も「ネットの世界では権利が無視され、乱立している」という記事を目にしたことがあるだろう。 そういう薄っぺらい記事を書いている人にワタシは問いたい。 君は自分でジャスラックに許可申請をしたことがあるのか!? 音楽を利用している一般市民を責める前に、もっと整備されるべき問題があるのではないだろうか。 ネット世界で著作権が無視されている原因は何なのだろうか? ワタシは自信をもってこう答えよう。 著作権ややこしいねんっ!! 著作権の申請方法がわかりやすければ、ちゃんと申請する人はもっといるのに、と思うわけだ。 というわけで、ヤクザにでも分かるよう「著作権の申請方法」について解説しよう。 ↓↓↓続きを読む ワタシの経営している BLUE HEARTS は無

    soemina
    soemina 2008/02/01
    脚色はあるのだろうが楽しめた
  • 京都府警の高度の著作権処理の手腕について - 日本違法サイト協会 ブログ

    前回は、コンピュータウィルスの作成者が著作権法違反で逮捕された事件をもとに、著作権法が他の知的犯罪すべてを抑止する法律として機能しうる可能性についてお伝えしました。 一夜明け、各新聞等には該当するウィルスに感染したときの様子が掲載されています。通信社の記事にこの画像が掲載されていたこともあり、多くの地方紙等でもこの画面は掲載されています。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008012400890&j1 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240066.html ウィルスは、アニメ「CLANNAD」の一場面の画像などが使われており、ACCSの発表によると、株式会社ポニーキャニオンほか3社が鑑定・告訴を行なったとされています。とすると、「京都府警提供」などとして新聞紙面等に掲載されているこの画像には著作権

    京都府警の高度の著作権処理の手腕について - 日本違法サイト協会 ブログ
  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    「権利者側代表は『ネット上での著作権侵害や、(著作物をネット上でより自由に利用できるようにする)著作権法の“改悪”はやめてくれと強く言ってくるが、交渉の後で個人的に話すと『おっしゃることはよく分かる』と言い出す。著作物は、マス媒体に載らないと有名にならず、もうけることができないが、有名でない人にはそもそも、発表の場がない」と岩倉正和さん 「動画共有サイトの創設者とも話したが『サイトは、米国の著作権法上は何の問題もない』と確信していた。米国にはデジタルミレニアム著作権法があり、権利者から警告を受けてすぐに削除する体制が整っていれば合法だ。日も実務的なやりかたをもっと考えるべき。著作権法を変えるのは難しいが、特別法などで制度を作ればいい」 著作権法が時代遅れと分かっていても、国際法であるベルヌ条約の規定にがんじがらめになっているため抜的な改革は難しい――そう主張する法学者は多い。だが「法学

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    「登録すると差し止め請求権がなくなって報酬請求権化するという趣旨だと思うが、ビッグな作品ほど自分で権利を持ったまま個別交渉で利用許諾したほうがいい」(田中さん) 「中堅より下で交渉力がない人は登録する意味がある。ただ、登録されているかどうかをチェックするのが大変。お金を払えば使えるといっても、お金を払う作業もハードルになるだろう」(田中さん) 「権利侵害に対しては、警察の力を使ってでも強引やることになるだろう。例えばMADはどこでどう引っかかるか分からず、中堅以下の作品は危なくて誰も使わなくなる。グレーだからこそ成り立っているのが2次創作。いつ警察が踏み込んでくるか分からなくなれば、2次創作の作品がシュリンクするのでは」(田中さん) 境さんは反論する。「メジャーであればあるほど、1つ1つの侵害に対して訴訟コストを支払わなくてはならず、いたちごっこが続いている。そのコストを避けたいなら登録し

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • 自分のための著作権講座

    国著作権法とConvention de Berne pour la protection des oeuvres litterailes et artistiquesを対照し、理解を深めたい。 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 これは判りますね、映画会社などの「発意(ほつい)」すなわち企画を立て、製作責任を負う人や機関ですね。 ベルヌ条約では Article 14 bis (a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée. 著作権者のことを「『作者の権利』の保有者」という言い方をするんですよね。フランス語

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • らばQ : 著作権はいったい誰を幸せにするのか?

    著作権はいったい誰を幸せにするのか? ネットの話題に、著作権問題が無い日がありません。著作権は今では誰もが関わりを持つもの。こうしてブログを読み書きしてるだけでも、それは著作物のやり取りになります。関心を持たないわけにはいかなくなってるんですね。 しかし、その著作権。いったい誰を幸せにしてるのでしょうか? もちろん著作物の保護は重要です。お金がまわらなければ、作品を作り続ける事ができなくなります。 ですが、「著作者にお金をまわす」方法は著作権だけなのでしょうか? そして当にお金がまわっているのでしょうか? 今回はいくつかの事例をあげながら、「著作権は誰を幸せにするか」を考えようと思います。 著作者と出版社 そもそも著作権とはどうやって生まれたのでしょうか? 著作権の歴史 上のサイトによれば、グーテンベルグの活版印刷による大量印刷の実用化後、1710年になって海賊版規制のために考え出された

    らばQ : 著作権はいったい誰を幸せにするのか?
  • チラシの裏(3周目) ついに著作権の規制に関してのパブコメが募集されました

    前のとこから移住して何の足しにもならないチラシの裏を撒き散らすためだけの場所のはずなのに何故か最近表現規制関連のネタを多く扱っています。間違ってる事や考え方が偏っている事も多々あるので鵜呑みしないほうがいいと思われ('A`) 寧ろソースとしてなら他の所を見ていただいたほうがいいです。 まず初めに著作権の非親告罪化とダウンロード禁止のパブコメの送り先が両者別々なので注意してください。 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について (こちらは著作権の非親告罪化についてのパブコメの案件です)  ダウンロードの違法化並びに補償金制度・私的録音録画の制限 (こちらがダウンロード禁止法等の案件です)  パブリックコメントへの意見提出方法(MIAU)  文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 平成19年度・中間まとめ (私家HTML版)  ダウ

  • 両世界日誌 - 2007-09-22 - 無断転載のこと

    無断リンクのことはよくわからないが、私がときどきふしぎに思うのが「無断転載禁止」というやつ。ウェブ上にいったん公開したものを他人がどう使おうがかまわない気がするのだが、作者はよほどそのコンテンツに愛着があるのだろうか。それとも自分が心血をそそいでつくったものを勝手にひとに使われるのは我慢がならない、ということか。 いや、たぶんそんなけちくさい話ではなくて、むしろ著作権が問題なのだろう。しかし、それにしても、と思う。ウェブ上のものは基的にただで読める。ということは、いくらがんばって書いてアップしても一文にもならないということだ。金のからまないところで発生する著作権というのもあいまいなものだという気がする。 それにもうひとつ、ウェブ上の著作はたいてい実名を出して書かれていない。つまりそれだけだれが書いたかということは問題にされにくいわけだ。どこのだれが書いたかわからないものに著作権もへったく

    両世界日誌 - 2007-09-22 - 無断転載のこと
  • 「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12

    よく「無断引用禁止」等々と書かれていますが、引用は無断でするものである、と著作権法にちゃんと書いてあります。新聞社などが無断引用禁止と主張するのは「法を逸脱」しています。 「あそびをせんとやうまれけむ」の「無断引用お断り」(2003.12.11)記事に 引用ってのはもともと無断でしていい範囲のモノとあるのは、まさにそのとおりです。 これについては、『クリエーター・編集者のための引用ハンドブック』(ユニ知的所有権ブックス、谷井精之助・北村行夫・宮田昇・豊田きいち・原田文夫、¥1,900)というが非常に参考になります。 このは著作権の専門家の方々が実務的な経験を踏まえて書かれたもので、実際に出版業界などではこれが基となります。 内容(「BOOK」データベースより) 「無断引用」「引用の許可をください」という無知ゆえの珍妙な表現が後をたたない。「引用」とは、要件を適法に満たすことで他人の著

  • ネットの著作権:著作物を適切に使う方法(日経パソコン記事への異論) [絵文録ことのは]2005/09/25

    あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? / デジタルARENAに掲載された日経パソコン誌コラムだが、ネット上での著作権について注意を促す内容となっている。また、この記事についてのはてなブックマークでも、この記事を正しいものとして受け入れている人が多く見られる。 しかし、この記事には間違いが多い。あまりにも著作権を拡大解釈し、使っていいものまで使わなくさせてしまいかねない。そこで、自分なりに改めてまとめてみたい。 ■1 の表紙画像、勝手に載せても大丈夫?――○ 確かにの表紙には、表紙の装丁をデザインしたデザイナーや、そこで使われた写真の撮影者の著作権が存在している。しかし、の紹介として表紙画像を出版物上で使うことは、これまで出版業界の慣例として認められてきた。これはネット上でも受け継がれているようだ。 もちろん、の表紙画像のデザイン

  • 著作者人格権 : 何が問題で、どう書くべきか? [絵文録ことのは]2004/11/15

    Livedoor Blogの著作権条項改訂から始まった「ブログの規約における著作者人格権規定」の問題。前のエントリー「LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック」が長くなってきたので、前エントリーは一覧と規約抜粋のみとし、著作権について考える内容を書き直すこととした。合わせて、「どのように書くなら問題がないのか」といった点についても追記している。 ■著作者人格権は譲渡できない権利 (この項は前エントリーから移行) 著作権については、まず社団法人 著作権情報センターのサイトを熟読すること。ブログサービス提供者は、わからないことがあるなら電話でも聞けるし、初台の東京オペラシティタワーのオフィスに行けば資料を閲覧したり相談したりできるので、ちゃんと勉強してほしい。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分

  • http://mynotes.jp/blog/2007/06/direct_link_to_image2

  • そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこう - novtan別館

    既に起こっていることも、将来起こりそうなことも含めて。 アップローダーを運営すると逮捕される 掲示板のリンクを放置すると逮捕される ストレージサービスも著作権侵害 リンクを踏んだ先が児童ポルノのサイトだったら逮捕される ブログで既存の出版物と期せずして類似した内容を書くと著作権法違反で逮捕される ブログで悪口を書くと誹謗中傷で告訴される P2Pソフトを開発すると逮捕される 動画をダウンロードするのは回線の圧迫。従量課金するぞ 以下妄想 そもそも素人に情報を発信する自由など無い。商業出版したことのある人か職業記者のみ発信可 個人使用目的のサーバー利用などありえない。悪いことに使うに決まってる インターネットは全世界に発信するのだから著作権侵害行為は全世界人口分の損害賠償を要求する 割り当て以上の回線使用はインフラへの攻撃行為と見做し逮捕 チャットは誹謗中傷の温床だから禁止 掲示板も誹謗中傷の

    そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこう - novtan別館
  • 対価のさき - novtan別館

    半年くらい前に、こんな話を書きました。 ぼくらは、いったい、何にお金を払っているのだろう。 - novtan別館 長いわりにあまり内容がない気がします。今度は視点を変えて、著作権全般について、ちょっと簡単に思考実験的に。 僕らは果たして中身にお金を払っているのか コンテンツを再生するための機器のことをハードウェアと言います。ハードウェアは形があるもので、物への対価を払っている感はかなりあると思います。払ったお金で物を所有する。実にシンプルですね*1。 一方で、ソフトウェアとはなんでしょう。ハードが交換不能なものである一方で交換可能なものがソフト、そして、コンテンツの中身が入っています。さて、ここで僕らがソフトウェアに払っているお金は、当は何にお金を払っているのか。ソフトウェアも、少なくともつい最近までは、何がしかの物体に納められていました。CDとかビデオテープとかですね。しかし、僕らがお

    対価のさき - novtan別館
  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

    soemina
    soemina 2007/05/20
    著作権の概念。
  • 「絵板のマナー講座」の別館 転載を引用と言い張る人って・・・。

    転載しているのに引用と言い張る管理人さん、たまに見かけますけどね。 痛々しいと言うか、無知というか、良くないですね。 . *** 引用と転載の区別? *** 自分に都合が良いから「転載」なのに「引用」と言い張っている人が多いように思います。 当に「引用」だと信じ込んでいるのかも知れませんけど。 どちらにしても、無断転載は違法行為です。 引用と言い張るのなら、著作権法をよく学んでからにしましょう。 *** 忠告は宝でしょう *** サイトを運営していると、著作権法違反を指摘されること、あるかも知れませんね。 「それは転載だから著作権法違反でしょう?」って、著作権者とは無関係の人からね。 その指摘に腹を立てるのは、未熟な管理人です。精神年齢、低いですよ。 わざわざ自分のサイトのために無料で助言してくれるなんて、ありがたいことですよね。 来ならお金を払って調べてもらわないと分からないことを、

    soemina
    soemina 2007/04/27
    そういう人が多い。
  • ネットマナー広場の雑記 Wikipediaからの転載・改変は自由?

    Wikipediaの記述を転載とか改変する人って、少なくないんですけどね。 Wikipediaは、GNU Free Documentation License (GFDL)により、転載や改変を認めています。 GFDLに従った条件付き・・・ですよ? この条件に従っていなければ、残念ですが著作権法違反です。 . *** GFDLって? *** GFDLというのは、転載や改変を広く認めようというライセンス形態の一種です。 著作者が、転載や改変を認めてくれているということです。 でも、無条件の許可ではなく、条件付きでの許可です。 GFDLを「転載も改変も自由だね」と認識している人は多そうですけど。 残念ですが、単なる自由ではなく、条件付きの自由です。 詳しくは、GNU Free Documentation Licenseを見てもらえば良いのですけど。 ちょっと難しいので、Wikipediaにある解

    soemina
    soemina 2007/03/11
    知らない人が多そう。