救急病棟のベッドに横になる患者(2006年7月26日撮影、資料写真)。(c)Jeff PACHOUD / AFP 【2月27日 AFP】ドイツ連邦憲法裁判所は26日、職業上の自殺ほう助を禁じる2015年施行の法律は末期患者らの「死に関する自己決定権」を奪うものだとして、違憲と判断した。 この判断は、同法を行き過ぎと訴えた、原告である末期患者や医師、自殺ほう助の合法化を目指す団体にとって大きな勝利となった。 「217条」として知られる同法は、有償・無償にかかわらず自殺ほう助を職業上のサービスとして申し出た人を罰するもので、有罪となった場合、罰金と最高で禁錮3年の判決を受ける可能性がある。同法は死を望む患者らを支援する団体の活動を禁じることが主な狙いだったが、安楽死用の薬剤を処方する医師も訴追の対象になることを意味した。 一方、2017年には下級裁判所が、当局者は極端な事例において安楽死のため