同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するとして、3組の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は「違憲とはいえない」と原告の訴えを退けました。 この判決で興味深いのは、「婚姻は、両性の合意のみに基づいていて成立」とする憲法24条1項が、「明治民法下の封建的な家制度を否定し、婚姻は当事者間の合意だけに委ねられるとした」ものだと述べながらも、「両性」とは英語原案の「both sexes」の翻訳で、「(婚姻が)異性間でするものであることが当然の前提」だったとしたことです。この英語原案はGHQがつくったものなので、日本国憲法がアメリカから敗戦国の日本に与えられたものであることを認めたという意味で「画期的」かもしれません。 判決では、同性カップルが法制度の保護を受けられないことで不利益を被っていると認定しつつも、「婚姻類似の制度やその他の個別的な立法」で解消可能で、どのような制度