兵庫県弁護士会は24日、神戸刑務所(兵庫県明石市)が性同一性障害の受刑者ら2人に丸刈りを強要するなど男性として処遇したのは人権侵害に当たるとして、法務省などに戸籍上の性別で振り分ける指針を見直すよう勧告したと発表した。 発表では、2人は傷害致死罪の受刑者と覚醒剤取締法違反による元受刑者で、いずれも性別適合手術を受けたが、戸籍上は男性。 収容先の神戸刑務所では、一部処遇で配慮されたものの、法務省の指針に基づき、丸刈りや男性用受刑服の着用、男性職員による身体検査などは行われたという。 勧告は、2人の精神的苦痛や性的虐待を受ける危険性を指摘。受刑者の性自認や身体的機能により収容先が振り分けられるよう、指針を改正すべきだとした。法務省は「事実関係を確認する」としている。
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