離婚した女性に6か月の間再婚を禁止する民法の規定は、不当に結婚を制約するもので法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、静岡県の男女と息子が国に賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。 民法には子どもの父親を定めるため、離婚した女性に6か月の間、再婚を禁止する規定があり、2人は女性が前の夫と離婚してから2か月後のことし7月に婚姻届を出したため受理されませんでした。また、2人の息子は予定より早く離婚の成立前に生まれ、民法の規定によって前の夫の子どもと推定されるため、出生届を出すことができず、無戸籍の状態だということです。 訴えを起こした3人はこうした民法の規定は不当に結婚を制約し、子どもの幸せを妨げるもので、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして国に賠償を求めています。 原告の男性は記者会見で「一緒に暮らしていて子どももいるのに、なぜ結婚ができないのか分からない。一日も早く

