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CopyRightに関するswordheartのブックマーク (33)

  • ダビング10 そもそもおかしい6つの疑問

    7月4日から「ダビング10」が始まった(関連記事)。その不合理な仕組みについては、誌を始めいろいろなメディアで批判されているが、なぜこんな変なシステムが続けられるのかについては、あまり疑問をもたない人が多い。私はコピーワンスが始まる前からの経緯を知っているので、ダビング10について6つの疑問を改めて書いておこう。 1.ダビング10とB-CASは一体なのか? かつて放送局は一体だと説明していたが、この嘘は「Friio」(フリーオ)の登場でばれてしまった。ダビング10は、放送波に「n回目」というフラグと呼ばれる信号をつけ、それをコピーした機器がフラグを認識して「n+1回目」と書き換えるだけなので、B-CASの暗号化システムとは別である。 だからフリーオのように、B-CASの出力信号に付いているフラグを無視してHDDに書き込めば、外すことができる。実はフリーオだけではなく、「画像安定装置」とし

    ダビング10 そもそもおかしい6つの疑問
  • MAD削除について、ある権利者側の人間の感想… - Life in Prison/生きるしかすることがない

    ニコ動に対して、MADの削除を要請するってはなしは、実はもっと前から出てた話。動画協会経由で、アニメ業界として「MADはNO」を明確に表明するという内容の檄文?みたいのが4月ぐらいだったかには回ってきてた。 その後しばらく音沙汰が無かったので、どうなったのかなと思っていたら、この発表だったので、他の団体と歩調を合わせて交渉してたんだと、納得。 動画協会ってのはアニメ制作の会社が集まっている団体ってことになってるのだが、微妙に配信の会社とかも入っていて、ニコ動がi-modeの公式になったときに、動画協会として正式にDoCoMoに抗議したのだが、その旗振り役が、そういう会社だったりもしてた。 おっと、話がそれた。で、一応コンテンツホルダー側で働いていて、さらに、ニコ動なんかともろにぶつかる配信事業を担当している人間として、今回のMAD削除について思った事を書いておこうかと思う。 正直な所、「権

    MAD削除について、ある権利者側の人間の感想… - Life in Prison/生きるしかすることがない
  • YouTubeにハルヒMAD上げてたら角川からメールが来たでござる - coldcupのメモ

    差出人のアドレスはYouTubeからなのだが、署名を見ると角川グループコンテンツ管理部門というところが送っているらしい。 来たメールから抜粋。 あなたがYouTubeに公開されている動画は、 http://jp.youtube.com/watch?v=pvV8b8e2XRQ 角川グループの作品を利用しているように見受けられましたので、 動画をYouTubeにてこのまま公開し続けた場合、著作権の侵害となります。 しかし、今回の動画は角川グループのアニメ作品を好意的に活用された作品だと判断させていただいております。 そのため、動画の管理を角川グループコンテンツ管理部門に移管し、動画が角川グループの公認動画であることを証明するための公認バッチと広告の掲載をいたします。 ※公認バッチを掲載させていただくと角川グループの公認コンテンツ となるため、著作権に関する問題はこちらで担当いたします。

    YouTubeにハルヒMAD上げてたら角川からメールが来たでござる - coldcupのメモ
  • ログインしてください:日経クロステック(xTECH)

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  • デジモノに埋もれる日々 その利益は守れるか? - コンテンツ産業が直面する前門の虎、後門の狼

    日曜コラムです、こんばんは。 先々週の YouTube のコラムには非常に大きな反響を頂きました。 ■2006/07/18 [YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力 YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力] これに絡めてもう少しお話をしてみましょう。 YouTubeというより、著作権とコンテンツ にまつわるお話です。 まずはkanoseさんの記事をご紹介します。 記事の最後で、上のコラムのURLもご紹介頂いています。 ■通信業界「僕たち魅力的なコンテンツを作る能力はないんだけど、君らのコンテンツは 魅力的で訴求力があるから、こっちで配信させてよ」放送業界「お前ら自身で作れ!」 http://artifact-jp.com/mt/archives/200607/telecombroadcasting.html ネットですべて完結するようになった

    デジモノに埋もれる日々 その利益は守れるか? - コンテンツ産業が直面する前門の虎、後門の狼
  • YouTubeの「一部引用」について反応-映像のフェア・ユース - michikaifu’s diary

    いろいろとキャッチアップに時間がかかり、ものすごい亀レスになってしまいました。中島さん、これ読んでくれるかな・・・ こちらのブログに対する反応です。 Life is beautiful: YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集 正確に言うと、著作権法といっても、例外として許される「フェア・ユース」の概念に、「テレビ番組の録画をYouTubeにアップすること」が当てはまるかどうか、ということになると思う。このあたり、私の考え方は、下記で読んだレッシグのにだいたい基づいている。レッシグによると、著作権法の精神というのは、常に「クリエーターが対価を得るための保護」と「作品が広く正しく利用されて、文化の発展を促す活動」との間のバランスを取ることにあるという。 レッシグ「Free Culture」の感想 - Tech Mom from Silicon Valley

    YouTubeの「一部引用」について反応-映像のフェア・ユース - michikaifu’s diary
  • Youtubeは近いうちにアメリカ国内だけのファイルを扱うようになる - シナトラ千代子

    ある仕組みをとる場合、というお話。 長いので週末にでもどうぞ。 Youtubeはどうなるんだろう、というのは利用者なら一度は思ったことがあると思います。 Webでは「法律はそっちのほう(Youbube容認)に動いていくよ」的な話が多い気がします。 Winnyはダメでした。法律はWinnyのほうへは動かなかった。 なぜか。 なぜYoutubeはWinnyより「よい」ように見えるのか まずYoutubeとWinnyの比較から。 Youtubeの、Winnyと異なる特徴は 敷居が低い Webからワンクリックで視聴できる(特別なソフトウェアが不要) ウィルスなどの危険性が低い ユーザーはファイルを「共有」するわけではなく、「享受」する立場なので、著作権侵害という意識を比較的もたない 大量の画像をタグから検索できる利便性 自分のブログなどで引用できる ここらへんでしょうか。 どちらも共通して著作権的

    Youtubeは近いうちにアメリカ国内だけのファイルを扱うようになる - シナトラ千代子
  • 「スプー」削除の舞台裏 「YouTube」にテレビ局苦慮

    米YouTubeが運営する動画共有サイト「YouTube」からこのほど、NHKの動画「スプーの絵描き歌」が削除された。NHKは「当協会の著作権を侵害している」として米YouTubeにメールで削除を要請。翌日には削除されたという。 しかし、削除後すぐにYouTubeに同じコンテンツが再アップされ、いたちごっこの状態。フジテレビジョンなど民放局も自社コンテンツの削除に動いているが、無数のユーザーによって次から次にアップされる違法コンテンツへの対応に苦慮している。 NHKの要請で削除されたのは、今年4月にNHK教育テレビが放映した「おかあさんといっしょ」の一部。出演者が「スプーの絵描き歌」を歌いながら、番組キャラクター「スプー」の似顔絵を描くという内容の数分間の映像だ。 出演者の1人で「うたのお姉さん」こと、はいだしょうこさんが描いた似顔絵が「あまりにユニーク」と掲示板やブログ、SNS(ソーシャ

    「スプー」削除の舞台裏 「YouTube」にテレビ局苦慮
  • 404 Blog Not Found:copyでないright 著作でない権利

    2006年07月21日16:00 カテゴリBlogosphere copyでないright、著作でない権利 中島氏らしい素晴らしい目の付けどころなのだけど、コンテントプロバイダーの権益保護の仕組みとして、既存の著作権(ならびに特許)という考えの援用のままでwork--うまく行く--のだろうか? CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察 新聞のコラムニストやブロガーが、他人のブログやコラムからテキストの一部を『引用』してそれに関する議論を展開することは、既にごく一般的にされていることである。そこで私が問いたいのは、「YouTubeは今までテキストでしか可能でなかった『引用』を単にビデオにまで広げたもの」と考えることは出来ないだろうか、という質問である。現在は、その端境期にあるように思えてな

    404 Blog Not Found:copyでないright 著作でない権利
  • デジモノに埋もれる日々: YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力

    日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena

    デジモノに埋もれる日々: YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力
  • 【埋】YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ

    ※これは日曜コラムの前段です。 →「YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力 YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力」 YouTubeは白か黒か、という議論がにわかに沸騰してきています。 ここでは日曜コラムの前段として、最近のYouTubeを巡る議論がどんな調子で 進んでいるのかを確認するためにも、ここで取り上げさせていただきます。 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 言わせてもらう。テレビ録画のアップは、どんな理由をつけても 犯罪だ。著作権の例外規定にあてはまらない限り。 無条件でYoutube褒めてる奴は 「ナイス万引き!!」 って言ってるのと変わりはしない。そこで犯罪を助長させるなよ。 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d

    【埋】YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ
  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

    swordheart
    swordheart 2006/07/23
    納得できる。
  • http://www.yomiuri.co.jp/net/itmedia/20060608nt08.htm

  • Web2.0が商標登録出願されていたことを巡ってブログが炎上中: 実践ビジネス発想法

    以前、ロハスを一私企業が商標登録することの是非に関して投稿したところ、かなりのアクセスがあったので、似たような話題を取り上げます。今度は、Web2.0の商標登録を出願した企業の話です。情報源は、Web2.0は誰のもの? ネットで論争です。 事の発端は先週、O'Reilly Media――Web2.0の提唱者ティム・オライリー氏の会社――とイベントを共催している出版社CMP Mediaが、Web2.0カンファレンスの開催を予定しているアイルランドの非営利団体IT@Corkに、カンファレンスの名称に「Web2.0」という言葉を使わないよう弁護士を通じて要請したことにある。 CMP Mediaは過去2回「Web2.0 Conference」を開催しており、米国およびEU(欧州連合)で「Web2.0」をカンファレンスのタイトルとして使うための商標登録を出願している(日でもCMP子会社のメディアラ

  • Web 2.0商標問題をさらに追及:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと事実関係を整理してみようと思います。 まず、米国での登録状況ですが、米国商標特許庁のサイトから検索できます。 それによれば、2003年11月にCMP Media社が「Web 2.0」を「情報通信技術関連のイベントやコンファレンス」で使用するということで出願しており、ごく最近登録されました。 これに対して日では以前書いたように、メディアライブジャパン社(米CMP Media社の関連会社)が、2005年11月に「Web 2.0 Conference」と「Web 2.0」で商標登録出願しており、登録待ちの状況です。どちらの商標登録出願も米国のケースと比較して指定商品(商標を使おうと意図している商品やサービス)の範囲がかなり広くなっています。米国の商標制度では実際に商標をビジネスで使った実績がないと登録されませんが、日の場合には使用する意図さえあれば足りるのである程度広範囲に出願してお

    Web 2.0商標問題をさらに追及:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ブログのコメント欄を閉鎖するのは損失である - 煩悩是道場

    Weblog損失を被るのは専ら読者であるわけですが。このあたり、ウエブログに書かれた文章を「自分のもの」と見なすのか「みんなのものでもある」と見なすのか、の意識の差でもあるのかもしれないですね。思うところあって、当ブログのコメント欄を今後、半永久的に閉鎖します。その理由を以下に記しますコメント欄閉鎖宣言-日々是自己主張という文章で始まる一連の意見は、Akky氏自身のウエブログ運営に対する姿勢であり、それ自体をどうこう言うつもりは全くないのですが、コメント欄を閉じた結果としてウエブログを閲覧する人が損失を被るのは事実だと考えます。コメント欄を閉鎖すると過去のコメントが閲覧出来ない先ず、これは第一に主張したい点です。ウエブログはフローであると良く言われますが、過去に遡って投稿記事を閲覧したいというニーズだってあると思います。そのようなときに、閉鎖前には閲覧する事の出来たコメントが、コメント欄を

  • はてなブックマークをプライベート設定で使う理由。 - obacan[オバカン]の日記

    徳力さんが、自分自身のことをweb1.0っぽいぞっていって凹んでるから、文脈を無視したフォローみたいなのを入れてみたいと思う。 [FPN-自分はやっぱりWeb1.0な人間かも、と思う10の瞬間] http://www.future-planning.net/x/modules/news/article.php?storyid=1361 その6:ソーシャルブックマークはプライベートモードで使ってしまう せっかくソーシャルブックマークを使っても、自分がクリップした記事一覧を見られるのが何となく恥ずかしいので、ついついブックマーク一覧を非公開にしてしまいます。 それなら、ソーシャルブックマーク使う必要ないじゃん、と言われても当然反論できません。 とりあえず、その6のソーシャルブックマークだけは、最近公開するようにしてみましたが、果たしてそれ以外の壁を乗り越えられるのはいつになるのやら・・・ (そ

    はてなブックマークをプライベート設定で使う理由。 - obacan[オバカン]の日記
  • 米議会、新しいデジタル著作権法案を準備--罰則の大幅強化を盛り込む

    IT企業や学会の関係者、コンピュータプログラマなどが数年前から連携し、連邦議会にDigital Millennium Copyright Act(DMCA:デジタルミレニアム著作権法)の縮小を嘆願してきた。 ところが今、連邦議会はその正反対の動きを進めようとしている。CNET News.comが入手した著作権法案は、コピー対策を回避するためのソフトウェアに対するDMCAの制限を拡大し、FBIに盗聴や捜査権限の拡大を認めるものになるようだ。 Bush政権が作成し、Lamar Smith下院議員が後押しするこの法案は、すでにRIAA(全米レコード協会)など、大規模な著作権保有者からの支持を集めている。Smith議員は、米下院の知的財産法を管理する小委員会で委員長を務めている人物だ。 Smith議員の報道担当官Terry Shawn氏は米国時間21日、「Intellectual Property

    米議会、新しいデジタル著作権法案を準備--罰則の大幅強化を盛り込む
  • http://www.dlareme.org/archives/000191.html

  • 正しい「引用」のあり方について

    最近、“初心者向け How-to 系ブログ”と称して、第三者をさらなる混乱に陥れているとしか思えない“初心者ブログ”が散見されます。 記事では、そのような混乱を防ぐために必要な、正しい「引用」のあり方について、記述します。 ■引用にはルールがある 引用の際にはいくつかの注意点がある。大きくかけはなれると引用ではなく転載などになってしまうので注意が必要だ。 引用を行う「必然性」文書に於いて、文と比べ、引用部分が従属しているという「主従関係」 引用部分とそれ以外の部分の「明確な区別」引用元の著作者名など「出典の明示」 (はてなキーワード - 引用とは)上記、引用文に書かれているとおり、正しい引用の方法については、著作権法などによって、明確に定められています。 これ以外に、引用元の文章を改変するべきではない、というのもあるでしょう。少なくとも、改変してしまったら、それは引用とは呼べないものに