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    walkinglint
    walkinglint > 国の商標制度では実際に商標をビジネスで使った実績がないと登録されませんが、日本の場合には使用する意図さえあれば足りるのである程度広範囲に出願しておくのはよくあることです。

    2007/02/21 リンク

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    shiranui
    shiranui Web 2.0の名でセミナーやコンサルをする人には問題となろう。しかし、商行為でなければ商標権の効力は及ばない(商標法25条、26条)

    2006/06/03 リンク

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    Web 2.0商標問題をさらに追及:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと事実関係を整理してみようと思います。 まず、米国での登録状況ですが、米国商標特許庁のサイト...

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