教育基本法の第十条の問題を考えていくと、教育に関する様々な法令との関係を見る必要がある。その中でどうしても引っかかるのは、教育に関する法令の体系は教育基本法を頂点とする体系になっているのか。教育基本法は本当に準憲法的役割を持っているだろうかということだ。 教育基本法第十条についてはこれまで多くの議論が積み重ねらえてきた。しかし、その議論の積み重ねを経てもなお問題は解決できてない。近年ますます混迷を深めているように思う。それは、教育基本法が制定された当時の状況とは様々な点で異なってきているからであり、その変化は自然に変化したのではなく、恣意的に変化させられたものだ。 これは、今後きちんと説明していかなければならないが、教育基本法第十条を現状のまま放置してしまうと、法解釈などで大きな矛盾をもたらすことになる。また、教育基本法第十条は、教育に対する不当な支配を排除するのには限界がある。逆に不当な
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