前の私の記事について http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20080226/1203957902 「2ちゃんねるでは、当該ケースは国内法に関するものであって、今回の場合には妥当しないという議論もあるようですが、いかがでしょうか。よろしければご教示ください。 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203798235/」 というコメントがありました。 例えば、People v. Lazarevich (95 Cal. App. 4th 416)なんてどうでしょうか。 (ちなみに米国の判例で「People」と見かけたら、「検察官」という意味です。) 1989年5月、被告人Dragisa Lazarevichはその妻Shayna Lazarevichと離婚します。2人の間には子供が2人居ましたが、「監護権」