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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (8)

  • 2008-05-02

    なんというか。 まあ、青少年に有害かどうかわかりませんが、それくらい儲けてるということですよ。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080430/300427/ 審査料100万円前後は審査・運用監視チームの“実費相当” 初年度の収入は,会費・入会金で6120万円,審査料として1億2800万円,講習費として900万円を算定。大枠として会費・入会金で事務局や委員会の運営費,審査料で審査・運用監視チームの運営費をまかなう構造とした。 審査料の1億2800万円は,「百数十サイトの審査申請を見込んだ額」(EMA事務局)。会員からの「1社当たり約100万円との理解でよいのか」という質問に対しては,「サイト規模によって審査料を分ける予定で,大規模サイトでは100万円超,小規模サイトでは100万円未満になる見通し」と回答した。 でてますね。 近畿大学 法科

    2008-05-02
  • 2008-04-21

    「弁護士照会」で、最高裁からH19の事件番号をもらってきました。 件数は、 児童福祉法違反 382件 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 弁護士会経由で「強制わいせつ罪は全国では数万件ある」なんて伝え聞きましたが、「情報公開」で事件番号以外が開示されたので、それほど無いことを指摘して請求したら、この程度でした。 罪数処理の関係で、強制わいせつと児童ポルノ製造罪の両方起訴された事件に絞って閲覧するつもりだったんですが、判決日・事件番号で集計してみたところ、 児童福祉法違反 382件 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 に事件のダブりはありませんでした。 手元にh19の判決(児童ポルノ+強制わいせつ)が2件あるんですけどね。これは 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 に重複してカウントされていないとおかしいです。 だいぶ遡ってますね。

    2008-04-21
  • 2008-04-11

    高市早苗議員の提案です。 有害情報をこのように定義して 第二条 2 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの 二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの 三 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの 四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為そ

    2008-04-11
  • 2008-04-05

    先週から急に増えた質問です。 15〜17歳の場合、見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。 「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。 50期後半の知らない弁護士からの電話。 「事案がわからないと量刑なんて決まらないことも知らないのは当たり前で、弁護士らしからぬ愚問ですね。ある程度量刑要素を教えないと絞れませんよ」と前置きした上で、「親族関係」のみで検索して「データでは懲役1年4月〜6年。まれに執行猶予。厳刑化傾向」と回答しました。 実刑の場合は刑期が気になると思うんですが・・・。

    2008-04-05
    t2-news
    t2-news 2008/04/06
    やっぱり可視化が必要
  • 2008-03-09

    こう教職員の事件が多いと、教員の身分犯を作った方がいいですね。 H14の不倫行為については、児童淫行罪の時効が気になります。 H16の刑訴法改正があるので、旧規定も確認してください。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080309-00000902-san-soci 容疑者は12、13年度の2年間、当時教頭として勤務していた県立行田女子高(現進修館高校)2年生だった女性に「放課後に勉強を教えてあげる」と近づき、14年1月から不倫関係にあった。女性に恋人ができたため19年3月に別れたが、今年3月までに数十回以上、「君を見守っている」「また一緒にやろうよ」などのメールや手紙を一方的に送り続け、復縁を迫ったという。 女性が今年1月、同署に相談、捜査していた。市立川口高校はこの日、卒業式で、容疑者は式の帰りに任意同行された。 川口市教委の関係者らによると、容疑

    2008-03-09
  • 2007-10-04

    別に弁護方針を国民に説明していただく必要はないのですが、こちらの参考にするために、報道からいろいろ考えるわけです。 真実はともかく、認めれば執行猶予になると思っていたのに・・・ということでしょうか。 そういう方針もありうるんですが、同種事案の量刑を調べて、最初に「認めれば執行猶予」なのか「認めても実刑」なのかを見極めないとそういう判断はできませんよね。 元神戸市議汚職:村岡元市議、一転し無罪主張−−控訴審 毎日新聞 神戸市の廃棄物処理行政を巡る汚職事件で、あっせん収賄罪に問われ、1審・神戸地裁で懲役2年、追徴金3500万円(求刑・懲役3年6月、追徴金3500万円)の実刑判決を受けた元同市議(46)の控訴審初公判が3日、大阪高裁であった。1審で起訴事実を認めていた被告は、控訴審では「不正なあっせん行為はなく、わいろという認識もなかった」として、一転して無罪を主張した。 1審判決によると、被告

    2007-10-04
    t2-news
    t2-news 2007/10/05
    刑事  プリンターが遠いから訂正できない。このまま署名指印しろよ!< おいおい
  • 2007-06-27

    条例違反2罪でこんな量刑はないわけで、検察官もそんな求刑もしない。 報道されていない、製造罪とかが起訴されているはずです。 女子高生にみだらな行為 被告に懲役2年求刑 初公判で起訴事実認める=青森2007.06.26 読売新聞社 女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた、(28)の初公判が25日、青森地裁(渡辺英敬裁判官)で開かれた。被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑した。判決は7月5日。 起訴状などによると、被告は昨年8月と今年1月、出会い系サイトで知り合った2人の女子高校生に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をするなどした。 梅雨時なので、調子に乗って芽を出した? 古い茎の方は、根がないんですけど、どうするつもりなんでしょう?もう一回土に植えろというのでしょうか? 皇帝ダリヤは挿し木で増やすので、 http://search.ya

    2007-06-27
  • 2007-05-23

    5回目。被告人も弁護人もよく我慢した。 状況は変わるから、めげずに再申請しましょう。弁護人も多少めげるけどな。 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。 これに対し、検察側は「(性

    2007-05-23
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