会社の形態には、株式会社のほかに、合名会社、合資会社、合同会社というものがあります。 これら3つ(合名会社、合資会社、合同会社)をあわせて、持分会社と呼ばれています。 合同会社は、原則として社員が出資者であると同時に業務執行者です。ここが株式会社と大きく異なるところです。 また合同会社の他の特徴は、出資者が有限責任(株式会社と同じ…出資者が出資額までしか債務などの責任を負うことがない)であり、合名・合資会社にある定款自治(全員一致で定款の変更や運営を図る…株式会社と違い、所有と経営の一致)が可能であることです。 そのようなメリットに加え、株式会社の設立よりも費用を抑えられるという面からも、合同会社がたいへん注目されており、設立される数も増えております。 合同会社が資金を調達する場合、借入金や社債の発行という方法があります。 ほかに資本金を増加(増資)するには、 ① 既存社員による増資 ②
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 はじめに|中小企業倒産防止共済とは 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメインの役割は、「連鎖倒産」のリスクに備えることです。 たとえば、ある日突然、大口の取引先が倒産して、売掛金が回収不能になってしまった場合を考えてみましょう。 あてにしていた売掛金が回収できず、その結果として買掛金を支払えなくなってしまったら、最悪の場合、倒産してしまうおそれがあります。 これは、特に、特定の大口の取引先との関係が強い傾向のある中小企業にとってはきわめて深刻な問題と言えます。 中小企業倒産防止共済に加入して月々の掛金を支払っておけば、取引先が倒産
中小企業の経営者といえども、会社のお金と個人のお金は区別しなければいけません。そのような時、役員貸付金・役員借入金は、多かれ少なかれ発生する場合があります。しかしこれらは正しく扱わないと、大きなデメリットとなり得ると知っていますか? 以下でこれらのメリットやデメリット、また清算方法について解説していきます。 役員貸付金と役員借入金とはなにか 役員貸付金 役員貸付金とは、法人から役員に対して、貸し付けているお金のことを指します。中小企業の経営者にとっては、以下のような場合に利用されることが多々あると思います。 一時的な役員報酬の代わり 法人から引き出した資金の個人的利用 領収書を切れない場合の資金使途 決算書においてこのような科目があるわけではなく、一般的には短期貸付金などの中に含んで記載されます。しかし、税務署に提出する勘定科目内訳説明書には記載するため、本質的に科目の有無は関係ありません
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