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ブックマーク / techvisor.jp (18)

  • 小保方さんのSTAP国際出願がまさかの国内移行 | 栗原潔のIT弁理士日記

    理研のSTAP製造法に関する国際出願(PCT/US2013/037996 ”GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO”)ですが、以前書いたように、先週の10月24日が日や米国等の主要国における国内移行の期日になっていました(EUはもう1カ月先です、また追加料金支払で期日延長できる国もあります)。この期日までに国内移行を行なわないと、その国における権利取得はできなくなります。 WIPOやUSPTOのデータベース上では国内移行を行なった履歴がないことから、てっきり権利化はあきらめたもの(元となる論文に根拠がないので当然)と思っていましたが。毎日新聞の記事等によると、なんと期日ぎりぎりで国内移行していたようです。記事中ではどの国に移行されたかは不明とされていますが、いずれデータベースに反映されてわかるはずです(おそらく日と米国には移行されているのでしょう)。な

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    t_thor 2014/10/29
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

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    t_thor 2014/09/03
  • 不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記

    ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。 不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。 ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。 1.ベネッセ 営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費

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    t_thor 2014/07/12
  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

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    t_thor 2014/04/24
  • 【小ネタ】小保方晴子さんのSTAP細胞の特許出願が公開されています

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

    【小ネタ】小保方晴子さんのSTAP細胞の特許出願が公開されています
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    t_thor 2014/02/03
  • 注文する前に出荷するAmazon特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    利用者が注文を行なう前に出荷する”anticipatory shipping”の特許をAmazonが昨年の12月に取得(単なる公開ではなく権利取得です)したことが話題になっています(ガジェット速報の記事「米アマゾン、注文前に商品出荷するサービス検討中」、その元記事Digitsの”Amazon Wants to Ship Your Package Before You Buy It”)。なお、特許を取得できたからと言ってそれを実施する義務はありませんので、Amazonこのサービスを行なうかはわかりません。 映画「マイノリティ・レポート」みたいな話ですが、ビッグデータの予測分析の世界では、イベントが起きてから対応策を取るまでの時間をできるだけ最小化する方向性で進化が進んでいますので、最終的にはイベントが起きる前に対応策を取るようになる(もちろん、予測がはずれた時のコストとのトレードオフになりま

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    t_thor 2014/01/22
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

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    t_thor 2013/09/12
  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

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    t_thor 2013/09/12
  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

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    t_thor 2013/06/09
  • 新たな業界秩序の形成に水を差すエセ自炊代行業 | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日、「自炊代行」業者が著作権侵害容疑で逮捕されたというニュースが流れました。当初流れたニュースでは、情報が十分でなかったために、来的な自炊代行行為(顧客が送ったをスキャンし、は廃棄して、電子化データを返却)によって逮捕されたのか、それとも自炊代行業者がやっていた別件の著作権侵害行為によって逮捕されたのかがはっきりしませんでした。 しかし、ITmedia eBook USERの取材によればどうやら後者であるようです。「大人買い電子化サービス」と銘打ったサービスが実質的には勝手にスキャンしたPDFの販売でしかないと判断されたようです。 確かに、問題となったサイトを見ても、少なくとも「大人買い電子化サービス」というサービスについては自炊でも何でもなく、単にマンガのPDF化されたファイルを結構なお値段で売っているようにしか見えません。また、会員登録特典として「ハンター×ハンター1巻〜10巻

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    t_thor 2013/05/03
  • クールジャパン:コンテンツ特区って何なんだ? | 栗原潔のIT弁理士日記

    クールジャパン推進会議の「ポップカルチャー分科会」議長の中村伊知哉先生が、日のポップパワー発信10策というたたき台アイデアを公開されています。 案の定、「コンテンツは自然発生的に流行っていく物であって、政府が余計な手を出すものではない」というような批判の声が聞かれています(なんて話は元々はクリエイター側にいた中村先生はよくご存じの上でやられていると思いますが)。 私としては、何らかの形での支援はあってもよいと思います。フランスなど諸外国も何らかの形で政府がアーティストに援助をしています。クリエイターではなく、コンテンツオーナーに金が回るような援助は勘弁して欲しいですが。 この手のコンテンツ政策の重要なところは短期的かつ金銭的な収益だけではなくて、長期的に見た国のイメージ向上に結びつくという点があります。たとえば、ハリウッド映画が世界中に与えているプロパガンダ効果は無視できないでしょう。

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    t_thor 2013/04/19
  • 【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記

    割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。) さて、日の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないで

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    t_thor 2013/03/19
  • 【速報】任天堂USを訴えていた個人発明家が29億円ゲットか | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

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    t_thor 2013/03/14
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

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    t_thor 2013/02/15
  • IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。 念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。 特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナ

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    t_thor 2012/09/12
  • ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    DISCLAIMER: 私はプライバシー分野はもちろん一応の勉強はしていますが、必ずしもコアな専門領域というわけではないのでBest Effortベースで書いています。もっと詳しい方からのコメントを期待します。 IBMの「ビッグデータ」担当の人が日経ITProのインタビュー記事で「ビッグデータ」の応用として通話履歴(CDR)を使ってソーシャルグラフを作るというような事例を挙げたのに対して「それは通信の秘密に反する違法行為ではないか」ということで、twitter界隈を中心にプチ炎上的な状況になっています(参考togetter)。 そもそも、「ビッグデータ」と言う言葉が出る前から通話履歴情報の分析はデータウェアハウスの重要応用分野でした。通話履歴の分析がいっさいできないということであれば容量計画もできないですし料金の設定もできません。 過去にこの手のデータウェアハウス・アプリケーションについて

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    t_thor 2012/02/18
  • イマイチ面白くない「面白い恋人」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    北海道銘菓「白い恋人」の製造元である石屋製菓が「面白い恋人」という商品を製造している吉興業と販売会社を商標権侵害で訴えた件がちょっと話題になっています(参照記事1(朝日)、参照記事2(日経))。 最初この話を聞いたときは、パロディ商品を訴えるとは、いわゆる「ネタにマジレス」であり、石屋製菓は大人気ないと思ったのですが、どうもメディアの報道から判断する限りちょっと違うのではないかという感じがしてきました。 日経の記事によれば、最初は、石屋製菓側も、吉関連ショップのみで一時的に販売されるジョーク商品と思って黙認していたが、空港や都内でも売られるようになり、さらには道内での販売も検討と聞き、加えて、一部の客から間違った買ったと苦情が寄せられたケースもあったということで提訴に踏み切ったそうです(警告や和解交渉なしにいきなり提訴するのはちょっと珍しいかもしれません)。 また、参照記事のパッケージ

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    t_thor 2011/12/01
  • 日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?) 事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。 1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断であってもそれは同じ。 2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつに

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    t_thor 2011/01/11
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