本誌読者の起業家の皆さんは資金調達を経験したり今後経験することがあるだろう。めぼしい投資家見つけて相思相愛に。投資委員会も通った。あとは投資契約を結んで着金を待つのみだ。ここまでくると起業家も資金調達活動に疲れて、投資契約によほど不利な文言がなければサインしてしまうという心理は想像に難くない。しかし、投資家のEXIT時の契約条項はよく確認しておくべきだ。 drag-along rights(強制売却権)という条項を入れてくるGCPもいるという情報を本誌ではキャッチした。まずはdrag along rightsという用語の意味を確認しよう。 強制売却権とは、一定割合(通常は過半数)の株式保有者が第三者に会社を売却することにつき賛同した場合、創業者や経営陣などの重要な普通株主は、この売却取引に賛同することを義務付けられる条項。しばしばdrag-along rightsなどと呼ばれる。 これは、
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