東京・六本木のクラブで男性が暴行され死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた暴走族グループ「関東連合」(解散)の元リーダー石元太一被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁(鬼沢友直裁判長)は19日、懲役11年(求刑懲役22年)の判決を言い渡した。 石元被告は事件の直前に現場を離れていたことが分かっており、共謀が成立するかどうかが争点になった。検察側は「暴行に加わっていないが、情報を与えて後輩らに実行させた」としたが、弁護側は「共謀はしていない」と無罪を主張していた。 石元被告は昨年9月2日未明、関東連合の元メンバーらと共謀してクラブに侵入し、飲食店経営藤本亮介さん=当時(31)=を対立する人物と間違えて頭や顔を金属バットなどで殴り、死亡させた、として起訴された。 別の詐欺事件では、裁判員裁判と切り離した区分審理で有罪の部分判決を受けている。
