大阪府警富田林署で勾留中、面会室の仕切り板を壊して逃走したとする加重逃走罪や、別の強盗致傷罪などに問われた樋田淳也被告(32)に対する裁判員裁判の判決が3日、大阪地裁堺支部であった。安永武央裁判長は懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。 判決によると、樋田被告は2018年8月12日夜、面会室で弁護士と接見後、室内の仕切り板を壊して外へと逃走。逃走中の約50日間で香川県で電動かみそり1個、山口県で文庫本計9冊などを盗むなどした。 検察側は論告で、樋田被告は仕切り板を壊すために何らかの道具を用意するなど用意周到な犯行だと説明。「刑事施設を破壊するなどして逃走する行為は刑事司法の制度を著しく害する」と主張していた。 一方で、仕切り板を壊したのは第三者だと主張する弁護側は最終弁論で、逃走は計画的ではなかったと反論。「被告に関して多くの報道がされ、十分すぎるほどの社会的制裁を受けた」と情状酌量を
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