義理の孫(当時8歳)に乱暴したなどとして、強制性交罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)に問われた京都府内在住の50歳代の男に対し、京都地裁は7日、懲役6年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、男は昨年12月、2回にわたり自宅浴室などで孫にわいせつな行為をし、その様子を携帯電話で撮影した。 入子光臣裁判長は判決で、「孫と2人きりになる状況を作り、欲しがっているおもちゃを買うなどと持ちかけて意味を理解できない孫の未熟さにつけ込んで行為に及んだ」と指摘。「義理の祖父という立場に乗じ、孫や保護者の信頼を逆手に取った巧妙かつ卑劣な犯行だ」と厳しく批判した。