クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 岐阜労働基準監督署はミャンマー人技能実習生5人に最低賃金以上の定期賃金を支払わず、最低賃金を下回る時給で違法な時間外・休日労働をさせたとして、縫製業者の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)など違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。 同社は外衣下着の製造・販売を営んでいる。代表取締役は平成30年1~4月末までの間、最低賃金額以上の定期賃金を支払わなかった。この間の手取り額は月6~8万円程度だった。時間外・休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支給もしておらず、残業代の時給を1年目が600円、2年目が700円としていた。この間の不払い総額は220万円に上る。 有効な36協定の締結・届出もなかった。同社には代表取締役と実習生しかおらず、代表取締役が実習生