罰金300万円や懲役刑もありうる 「外来生物法」と呼ばれる法律があり、我が国の生態系・生物多様性や人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展のために、有害・危険な生物を「特定外来生物」に指定し、それらを飼う等の行為を規制しています。 一昔前、この法律によってブルーギルやブラックバス(コクチバス、オオクチバス)がやっかいな外来種であるとして問題にされ、バス釣り愛好家を中心に議論の的になっていたのは記憶に新しいところです。 特定外来生物に指定された生き物については、飼育したり、保管・運搬したり、輸入・授受したり放出(逃がすこと)したりという行為を許可なく行うことが禁止されています。これに違反した個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(場合により両方が科せられます)。 実際、令和元年(2019年)には、特定外来生物(毒性のかなり強い蛇)を飼育していたペット販売店の店員につ
