住民一人ひとりに12桁の番号を割り振る「マイナンバー」(社会保障・税番号)制度で、番号を知らせる「通知カード」について、市区町村が郵便局に搬入する作業が20日、始まった。 マイナンバー通知カードは、マイナンバー法が施行された今月5日時点の住所に、簡易書留で世帯ごとに郵送される。 総務省によると、各市区町村は11月末までに約5400万世帯に配る予定。不在の場合、郵便局で1週間保管される。自宅や職場への再配達も可能だ。ただ、1週間を過ぎると市区町村の役所に戻され、取りに行かなければならない。 簡易書留には通知カードと合わせ、来年1月から希望者に配られる「個人番号カード」の交付申請書も同封されている。個人番号カードで、住民票の写しをコンビニで受け取る手続きなどが可能となる。ただ、個人情報が外部に漏れる懸念なども指摘されている。 ●通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年