内閣府は2日、東日本大震災による液状化現象の被害を受けた住宅の再建を、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象とするための新たな基準を発表した。 新基準では、液状化による住宅の傾きが生活上の障害となっている実態を重視し、〈1〉住宅の基礎部分と床が5%以上傾斜した場合や、1メートル以上の地盤沈下は「全壊」〈2〉傾斜や地盤沈下の程度が低い場合は「大規模半壊」や「半壊」――と認定することにした。 震災では、千葉、茨城両県や東京都など広範囲で液状化被害が発生しており、内閣府は基準変更により、数千戸が新たに支援金(上限300万円)の支給対象となると見ている。 従来の基準は、家屋が水平に沈下する場合など大規模な液状化を想定しておらず、地元自治体などが液状化被害を幅広く認める基準見直しを求めていた。