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メンタルヘルス・ハラスメント対応に強い社労士事務所です。 お問合せはお気軽に。初回ご相談は無料です。 TEL 028-652-7208 (個人的な内容の無料相談はお受けしておりません) 旭化成ホームズの「妻の家事ハラ白書」画面キャプチャ。 「ハラスメント」という言葉の使い方 「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」を通して、「ハラスメント」という言葉は、すっかり一般的になりました。 いままで泣き寝入りしていた人たちに勇気を与え、職場のコミュニケーション対策を会社が考えるようになるなど、大きな効果があったことは確かです。 一方で「セクハラ」という言葉が、揶揄やポルノに使われたり、「パワハラ」という言葉で、とくに問題のない上司からの指導への不満を表したり、ということも、よく目にします。 言葉が多くの人の口にのぼるようになると、元の意味を離れていろいろな使い方をされるのは、ある程度
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる
DNA型鑑定で血縁が否定された場合、法律上の父子関係も無効とできるかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、血縁を否定する鑑定結果があっても、父子関係を無効とすることはできないとの初判断を示した。 その上で、無効を認めた1、2審判決を取り消す判決を言い渡した。父子関係の無効を求めた妻側の敗訴が確定した。 裁判官5人のうち3人の多数意見で、白木裁判長ら2人は反対意見を述べた。 旭川と大阪の両家裁に提訴された2件の訴訟では、いずれも婚姻中の妻が夫とは別の男性の子を2009年に出産。DNA型鑑定で夫と子に血縁関係がないことが裏付けられ、妻側が親子関係の無効を求めて提訴した。 民法772条は「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)としているが、1、2審判決は鑑定結果を基に、「嫡出推定の例外とすべきだ」として父子関係を無効と判断。父子関係の維持を求め
「うれしいの一言です。やっと胸を張って『子供がいる』といえる」。娘との父子関係を認める最高裁の判決後に取材に応じた北海道の40代男性は、目を潤ませて喜びをかみしめた。 平成22年に離婚した元妻側が、男性と娘が父子関係にないことの確認を求めて起こした北海道の訴訟。DNA型鑑定結果などを理由に、1審旭川家裁に続いて2審札幌高裁も元妻側の請求を認めたが、最高裁は判断を見直した。男性は「血縁で築く親子関係もあると思うが、(親子関係は)愛情と時間の蓄積だ」と強調。娘とは1歳2カ月になるまで一緒に過ごしたが、離婚後は1度も会わせてもらえず「子供が大きくなっていくのに、会えない時間が増えていくことが、一番つらかった」と振り返った。 面会が実現したら「呼び名があったので、それで呼んであげたい」と声を弾ませた男性だが「(離れてからの)3年以上の間に面会ができていれば、今後の親子関係の築き方もスムーズにできた
提言・オピニオン 厚生労働省が本日(7月15日)、「平成 25 年 国民生活基礎調査の概況」を発表しました。 厚生労働省ウェブサイト:平成25年国民生活基礎調査の概況 ここでは、貧困に関わる指標を見ていきたいと思います。 2012年の相対的貧困率は16.1% 前回(2009年)と比べて0.1%アップしています。 子ども(17歳以下)の貧困率も16.3%になりました。前回は15.7%だったので、0.6%アップしたことになります。 特に、ひとり親家庭の貧困は深刻で、貧困率は54.6%になりました。こちらも3.8%上昇しています。 主観的にも、生活が「苦しい」と答える世帯が増えており、「普通」と答える世帯の割合がどんどん減ってきています。 1世帯当たり平均所得金額も537万2 千円(2012年)と、前年に比べて2%減少しています。 これらのデータは、日本社会における貧困の拡大にストップがかかって
訴えなどによると、このうち北海道と近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と交際。出産した子と交際男性との間でDNA型鑑定をしたところ、生物学上の父子関係が「99・99%」との結果が出た。これを受けて妻が子を原告として、夫とは親子でないことの確認を求めて提訴した。一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決を出したが、最高裁はこれを破棄した。 四国の夫婦は、夫がDNA型鑑定の結果を根拠に父子関係の取り消しを求めて提訴した。一審は「子の利益のため、確定している父子関係をDNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却。二審も一審判決を支持し、最高裁も夫の上告を棄却した。 (朝日新聞デジタル「DNA鑑定だけで父子関係取り消せず 最高裁が初判断」より 2014/07/17 16:50)
DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は17日、3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。血縁よりも「子の法的な身分の安定」を重視した。 5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。父子関係を116年前に定義した民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」=KM=が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。この日の判決では複数の裁判官が、新たなルール作りや立法などを求める意見を出しており、親子関係をめぐる議論が高まりそうだ。 争っていたのは北海道、近畿地方、四国地方の各夫婦(2夫婦はすでに離婚)。訴えなどによると、このうち北海道と近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と交際。出産した子と交際男性との間でDNA型鑑定をしたところ、生物学上の父子関係が「99・99%」との結果が出た。これを受け
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