民法733条 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない... 24 人がブックマーク・6 件のコメント
民法733条 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 16日、この2つの民法の規定に対して、最高裁の判断が下った。 ・離婚した男女のうち女性にのみ6ヶ月もの再婚禁止期間を義務づけている民法733条の規定に対しては「違憲」 ・婚姻に当たって、夫婦は必ずどちらかの姓(民法上の語用では「氏」)に合わせなければならない「夫婦同姓」を義務づけている民法750条の規定に対しては「合憲」 極めて鮮やかな対比だ。 ちなみに、最高裁が法の規定に対し明確に違憲判断を示し、法改正を促すのは戦後10例目。「再婚期間」を定める民法733条問題に関しては、まさに歴史的な判決となった。 しか
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「民法の別の規定から、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。
昨日、Twitterを見ていたら、はてなの姑ことid:kukkyさんが、元産経新聞記者で現在はフリージャーナリストの福島香織さんのtweetを紹介(RT)していました。 これを読んで、夫婦別姓反対派の人がこういう考え方だとしたら、夫婦別姓賛成派とでは確かにギャップは大きいと得心するところがありました。 以下、tweetに対して思ったことつらつらコメントいたします。かなりトメトメしいです。 ※グラフは、選択的夫婦別姓に賛成52% 朝日新聞社世論調査:朝日新聞デジタルから。高齢になればなるほど賛成は減る 夫婦別姓について、結婚していない私にあれこれ言う資格はないとはいえ、やはり反対だな。別姓を認めれば婚姻契約の強さが、すごくアンフェアな気がする。例えば、ある財産を持つ男が急性した場合、新婚3か月の妻と、30年息子を育てた姑の権利を比べれば新婚の妻が強いんだよ。— 福島香織 (@kaori051
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