厚生労働省は19日の社会保障審議会児童部会専門委員会で、子どもの生命にかかわる緊急時には親権者より児童養護施設長の判断を優先する方針を示し、了承された。児童福祉法改正案に盛り込む。菅内閣は、虐待する親の親権を一時停止できるようにする民法改正案とともに、通常国会に提出する考えだ。 教育や医療については、児童福祉法で施設長が子どもに必要な対応をできる権限を定めている。しかし、親が不当な主張をしたり、医療機関が親の意向の確認を求めたりすることがあり、施設長が対応しにくい実態があった。 改正案では、親権者の意向にかかわらず施設長らの判断で適切な措置をとることを明確にする。これにより、緊急時に素早い対応ができるように後押しする。 児童相談所に一時保護されている子どもの場合は、相談所長が同様の権限を持つ。施設長と親権者の意見対立があれば、児童相談所が調整する仕組みも設ける。 また、施設長の対応