新型コロナウイルスの感染拡大の影響で自宅で過ごす時間が長くなっている子どもたちのために、絵本の読み聞かせ動画の投稿が広がるなか、出版各社は動画を許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、公開する場合は必ず事前に問い合わせてほしいと呼びかけています。 その一方で、出版社や作家に無断で公開されているものが増えているということで、出版各社は、許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、投稿する場合は必ず事前に問い合わせて必要に応じて手続きをとってほしいと呼びかけています。 このうち「ブロンズ新社」は、ホームページに「大切なお願い」と題したブログを掲載し、著作権法の内容などを漫画で分かりやすく伝えたうえで、読み聞かせ動画を無断で公開しないよう求めています。 作家によって許諾の範囲が異なり、公開が認められているものもあることから、まずは出版社に問い合わせるよう呼びかけたうえ
格好のワイドショーネタになりそうだ。 タレントのビートたけしが所属する芸能事務所「T.Nゴン」が20日、報道各社にファクスを送信し、発売中の「週刊新潮」(新潮社)について「このような当社及び当社関係者に対する中傷記事については断じて許し難いものとして、法的措置をとることとしております」との声明を発表した。 問題の新潮では、たけしの愛人女性Aさんが、たけしの絵画を飾ってある銀座の老舗喫茶店に対し、絵画を引き上げたいという通知を出したり、たけしの世話を長年してきた男性ヘアメーク、女性整体師が、一方的にクビになったと報じられた。 さらにテレビ局に対し、出演料を1.5倍にするよう要求していると伝えた。 これに対し「T.Nゴン」側は記事中のヘアメーク、整体師、喫茶店経営者らとは現在も良好な関係にあると強調。ギャラの1.5倍要求にも「(要求の)事実は一切ありませんし、そもそもテレビ局に要求することはあ
NHKと講談社が和解 辻村深月さん小説のドラマ化
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【宣言文】 本日、最高裁判所から上告を却下する旨通達を受け、「Live Bar X.Y.Z.→Aにお金を支払え」という裁判はJASRAC側の主張が全面的に通った形で幕を下ろしました。 *経緯など裁判については「ファンキー末吉支援者の会」を参照ください。 しかし「包括契約」という「ブラックボックス」に入れられた著作権料が正しく著作権者に分配されてない問題についてはこの裁判では何らメスを入れられてません。 裁判中での私の発言は裁判でどのように不利に利用されるかわからないため、私はこの裁判中ひたすら貝になって口をつぐむしか出来ませんでしたが、こうして裁判が終わってしまうともう私の口を塞ぐものは何もない。 「勝つためには手段を選ばない」と言われているJASRACが、実際裁判の中でどんな手法を使って来たのか、そして裁判中だから言えなかった全ての事柄を全て本に書きます。 そしてそれを皮切りに今度は「包
万国著作権条約(ばんこくちょさくけんじょうやく、英: Universal Copyright Convention 、略称: UCC)は、著作権の保護に関する主要な多国間条約の一つであり、著作物の登録と著作権マーク © の表示を著作権保護の必要条件とする方式主義として知られている。 概要[編集] 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の支援の下で1952年にジュネーヴで署名され、1955年に発効した。その後1971年にパリで改正されて1974年に発効した内容が最新のものとなっている[1]。 著作権保護の多国間条約は1887年発効のベルヌ条約が既に存在したが、登録や著作権マーク表示を不要とする無方式主義を採用していたことから、方式主義を国内で採用するアメリカ合衆国などはベルヌ条約を批准できなかった。 より保護範囲を狭めた方式主義によって、これら取り残された諸国を多国間条約に組み入れる役割を
菅野 完(すがの たもつ、1974年 〈昭和49年〉11月12日[8] - )は、日本の著述家、活動家。「株式会社コーポレーション」代表取締役社長[9]。愛称はノイホイ[注釈 1]。 経歴[編集] 奈良県出身[2]。高校時代は部落解放同盟で活動する[10]。アメリカ留学を経て帰国。様々な職歴を経て、サラリーマンとなった[11][注釈 2]。2005年5月から2014年2月までもしもしホットライン(現・りらいあコミュニケーションズ)勤務[13]。生活産業サービス事業部、IT・エンジニアリング事業部第二サービス室に配属[14]。 2013年に初の単著を出版した際、奥付の職業は「サラリーマン」であった[11]。BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス企業で企画営業を担当していたという[15]。この頃、レイシストをしばき隊の幹部として活動していたが[16]、組織内での問題行動により(
文芸春秋発行の単行本や週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、ユニクロを展開するファーストリテイリングなどが、文芸春秋に計2億2千万円の賠償などを求めた訴訟で、ユニクロ側の請求を退けた二審・東京高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大橋正春裁判長)が9日付の決定でユニクロ側の上告を退けた。 ユニクロ側が問題としたのは、2010年4月発行の週刊文春の「ユニクロ中国『秘密工場』に潜入した!」と題する記事と、11年3月出版の単行本「ユニクロ帝国の光と影」。いずれもジャーナリストの横田増生氏が執筆し、国内店舗や中国工場で長時間労働が常態化しているなどと指摘した。 二審判決は「記事は真実か、真実と信じた相当の理由がある」として、「真実ではない」とするユニクロ側の主張を退けた。最高裁もこの判断を支持した。
僕が人生を賭して、今年1月にブラジルに足を運んでまでして出版した電子書籍「ブラジルワールドカップへの行き方」の内容がゴマブックスにパクられました。 全体の章構成、前書きのストーリー展開など、パクり疑惑は色んな箇所にありますが、コピペされたのが決定的な部分は、僕が2月にブラジル滞在時に書いたYahoo!個人のこの記事です。 個人手配か?代理店ツアーか?ブラジルワールドカップを現地で観戦するベストな方法とは? この僕の文章に対して、言葉じりや表現方法にちょっと手を入れただけで、ゴマブックスが出版した下記の章はほぼ内容が一緒です。検証するために引用します。(版元:ゴマブックス、書籍名:ブラジルワールドカップ現地観戦ガイド) まず僕のYahoo!個人の原稿を読んでから、下記文章を読んでみてください。ちなみにYahoo!個人の記事は、加筆・修正をして僕の電子書籍「ブラジルワールドカップへの行き方」の
編集部から献本いただいた。著者は村木事件で証拠改ざんをした前田特捜検事とともに逮捕・起訴され、懲戒免職となった大阪特捜部長だ。じつは村木事件にはいささか思い入れがある。「村木厚子さんを支援する会」による声明文の末席に加わったこともある。人は見かけによらないといわれるが、村木さんだけは別だ。あらゆる犯罪からもっとも遠くにいる人だ。取調べでその人柄を見抜けなかったことが大阪特捜部の第1の敗因である。第2の敗因はその無理筋を前田主任検事に押し付けたことだ。その人こそ本書の著者である。ちょい読みとはいえ、なんともこの人は困ったひとなのだ。 最高検の捜査チームが動くに及んで「ひょっとして私をやる気か?逮捕を検討しているのか?・・そんな恐怖と不安が次々に襲いかかかってくて、私はそれらと心の中で必死に戦っていた」 参考人としての取調べの間「このような理不尽、不当な取り扱いが許されるのであろうか。心の中で
独占禁止法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という)は、事業者が他の事業者と共同して商品の対価を決定し維持することを、不当な取引制限に当たる行為として禁じている。 このことを出版業に即していえば、卸売り・小売り段階での安売り乱売やそれに伴う商品の質の低下を避けるため、出版社が契約により取次会社、書店と共同して価格を決定し維持すること(再販売価格維持行為)により全国一律の価格で販売することを例外的に認めて、独占禁止法の適用除外とする制度である。 1947年(昭22)に制定されたわが国の独占禁止法では、再販売価格維持行為を不公正な取引方法として禁じていた。1953年(昭28)の独占禁止法改正により、著作物の再販売価格維持行為を法律に明記して原則違法である再販制度の対象から除外し、さらに公正取引委員会が指定する日用品などの指定商品が適用除外の対象とされた。適用除外となっ
【ベルリン=工藤武人】ドイツ政府が、国内で出版禁止になっている旧ナチス・ドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーの著書「我が闘争」について、著作権の保護期間が切れる2015年末以降も禁止を続ける方向で検討していることが明らかになった。 独連邦議会が2日、野党社会民主党(SPD)議員団からの質問に対する独政府の回答書を公表した。 アーリア人の人種的優越を主張した「我が闘争」は、第2次世界大戦直後にドイツを占領した連合国が出版禁止とし、ドイツもこの措置を継続。著作権はバイエルン州政府が管理している。ヒトラーは大戦末期の1945年に自殺した。 ドイツでは、著者の死後70年で著作権の保護期間が切れるため、同州の州都ミュンヘンの現代史研究所は2016年以降、学術的な観点から同書を出版する準備を進めている。しかし、独政府は回答書で、同書の内容は「人間蔑視の思想」と非難。著作権保護期間が切れた後も、出版を「効果
著作権の保護期間に関する戦時加算とは、戦時に相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。 この制度は、第一次世界大戦後にフランス、ベルギー、ハンガリーなどの国々が国内法で独自に設けたのが始まりです。 現在、この戦時加算が行われている国は、日本だけです。 第二次世界大戦後の1951年9月8日、日本の戦後処理の基本を定めたサンフランシスコ平和条約が、日本と連合国との間で署名されました。日本の戦時加算は、連合国および連合国民の著作権に対し、日本だけが負う義務として、この条約に規定されています。 日本では、この戦時加算義務を明確化するため、国内法として「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(戦時加算特例法)を制定し、日本で戦時加算の対象となる著作権とその延長期間を具体的に規定しています。 戦時加算の対象となるの
戦時中に創作された著作物[編集] 戦争中に創作された著作物については著作権取得日から当該国について平和条約発効日の前日までを戦争期間として加算する(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条第2項)。 日本国との平和条約に署名していない連合国[編集] ソ連(現ロシア)、チェコスロバキア(現チェコ、スロバキア)、中国などはサンフランシスコ平和条約に署名しておらず、戦時加算規定における連合国の対象に当たらないため、戦時加算を考慮にする必要はない。中立国(スイス、スウェーデンなど)、枢軸国(ドイツ、イタリアなど)も加算対象にならない。 日本の戦時加算をめぐる裁判例[編集] 戦時加算をめぐってはふたつの民事裁判が知られている。ひとつは、東京地裁1998年(平成10年)3月20日判決の絵画の著作物の戦時期間加算事件。1939年7月14日に死亡したチェコの画家、アルフォンス・ミュシャのリトグラ
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