熊本県警は14日、部下にエレベーターの使用を禁じるなどのパワーハラスメントやセクハラを行ったとして、警務部の男性警部(50歳代)を停職3か月の懲戒処分にした。 発表によると、警部は2010年8月頃から12年11月頃にかけて庁舎(10階建て)4階にある職場に赴任した新任の職員数人に対し、庁舎内でのエレベーター使用を半年間禁止。 職場で女性職員の体を触ったり、宴会の席で抱きついたりした。 県警内部でうわさになり、監察課の調査で発覚。 警部は事実関係を認め、「エレベーターの使用禁止は体力を付けさせるためだった。(女性職員への行為は)あいさつのつもりだった」と弁明しているという。