平成25年5月30日 財務省 本年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に、発覚致しました。 具体的には、租税特別措置法第41条の19の3、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」について、「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日)や「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)などにおいては、 ・平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)とし、 ・平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)とする、 ことが決定さ