レンタル大手「TSUTAYA」の動画配信サービスで、「見放題」と宣伝していたにもかかわらず、実際は配信している作品の4分の1しか見放題にならず、不当な広告に当たるとして、消費者庁は、TSUTAYAに対して再発防止などを命じました。 ところが、消費者庁が確認できたおととし4月以降で、見放題になっていたのは配信されている3万2000作品のうちおよそ8000作品だけで、対象作品が一部に限られることについてサイト上で明確に示されていなかったということです。 消費者庁に対してTSUTAYAは、「対象作品の制限がないという印象を与えるとは思っていなかった」と話しているということですが、消費者庁は、消費者に誤解を与えるとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を出しました。 措置命令を受けたことについてTSUTAYAは、「見放題」という表示の近くに対象の条件を示すようにすでに改善したとした
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