2020年6月16日、文科省が6月4日付の通知文を修正しました。次亜塩素酸水溶液について「噴霧をしないで下さい」との文言を削除し、「メーカの取扱説明書や、学校医、学校薬剤師の助言を受けて下さい」という表現に変えて通知しなおしています。 文部科学省は6月4日付けの事務連絡「学校における消毒の方法等について」で学校で次亜塩素酸水を噴霧するときは「児童生徒等がいる空間で使用しないでください」と通達していましたが、6月16日の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」で有人空間に噴霧することができると使用を認めました。これは経産省・NITEの有効性と安全性に関する中間発表ファクトシートQAが変更されたことに伴う修正で、新しい通達では「メーカーが提供する情報、厚生労働省などの関係省庁が提供する情報、経済産業省のファクトシートなどをよく吟味し、使用について判断するようお願いしま