青森県佐井村は、大間地区連合防犯協会などの預金口座から計約24万円を着服したとして、村総務課の主査(37)を懲戒免職処分とした。 全額返済されているため、村は告訴しない方針。処分は18日付。 村によると、主査は今年6~10月、同協会の16万7527円と、大間地区暴力追放推進協議会の7万5000円を各口座から引き出して着服した。両団体は同村と大間町、風間浦村が持ち回りで事務局を務め、今年4月から佐井村が担当。通帳は主査、印鑑は総務課長が管理していたが、主査は業務で印鑑を預かった時に不正に引き出していた。上司は通帳をチェックしていなかった。 村の聞き取りに対し、主査は「借金返済に充てた」と話している。昨年も、自らが所属する村の祭り運営団体などの預金から約326万円を着服し、停職6か月の懲戒処分を受けていた。 太田健一村長は減給10分の1(3か月)とする方針。太田村長は取材に、「まだ若いのでチャ