京都の児童ポルノ条例のことで府の青少年課に聞いたんだが、サーバが府外にあっても、京都からデータを閲覧できたら違法になるそうだ。 #京都府条例 #児童ポルノ #hijitsuzai #非実在
印刷 18歳未満の子どもが映ったわいせつな画像や映像の所持を禁じ、全国では初めて知事が廃棄命令も出せる児童ポルノ規制条例案が7日、京都府議会で可決された。13歳未満のみだらな画像・映像を購入すると、刑事罰を科す厳しい内容だ。規制は来年1月から施行される。 現行の児童ポルノ禁止法は他人への提供目的の所持・製造のみを禁じているが、京都府の条例は、まず18歳未満のポルノを個人が所持すること自体を禁じている。なかでも、18歳未満の全裸や性器が映った画像・映像を所持する者には、知事が廃棄命令を出せる。府は所持が疑われる者への立ち入り調査もでき、廃棄命令に従わなかった場合には罰金30万円以下の行政罰を科す。 さらに、13歳未満の性交場面のポルノを購入した者には、懲役1年以下または罰金50万円以下の刑事罰を科す内容になっている。廃棄命令や罰則で規制する条例は全国では初。漫画やアニメなどの表現物は規
府、9月議会に 罰則規定も 府は13日、児童ポルノ規制条例案を21日開会の府議会に提出すると発表した。児童のわいせつな画像や映像の所持を全国で初めて禁じる内容で罰則規定もある。表現の自由とのかかわりから議論を呼びそうだ。 児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童のわいせつな画像や映像の提供目的での製造・販売のみを禁じている。一方、府の条例案はこれらを所持すること自体を禁止する。特に、全裸や性器が写る画像・映像の所持者には知事名で廃棄命令を出すという。 さらに、13歳未満の児童の性交が映った画像・映像を買った場合は府警が捜査にあたり、司法手続きを経て懲役や罰金を科す。被害児童や家族からの通報・相談、製造・販売者からの情報などから対象者の特定につなげるという。 条例は府議会の議決をもって施行し、廃棄命令や罰則規定は周知期間を設けて来年1月以降の施行とする考えだ。山田啓二知事は13
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