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ブックマーク / www.tumblr.com (2)

  • 蔦屋書店商標審決にみるファサード商標の今後

    1.地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)のみからなるものは、号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当するものとする。 12.上記1.ないし11.に掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当しないものとする。 とされ、3条1項6号を理由に登録を拒絶されていた。そのため、地模様デザインが商標登録を認められるケースのほとんどは、「敗者復活」的に、元々はブランドを示す識別力はないが、使用実績を重ねた結果、ブランドを示す「アイコン」としてその模様デザインが認識され識別力を獲得した場合に限り、商標登録が認められる、というものであった(なお、その嚆矢となったのは、Louis Vuittonのエピの地模様デザインについて商標登録を認めた東京高裁H12.8.10判

    蔦屋書店商標審決にみるファサード商標の今後
  • オンライン広告の請求と審査について勝手に補足します

    今回利用されたTwitter広告は、運用型広告と言われるもので、広告が運用された分だけ(実際に配信された分だけ)、お金を払う必要がある。自分の都合で配信を止めても、審査の都合で配信を止められても、それまでに配信された分は支払う必要があり、実際にすでに払っている。

    オンライン広告の請求と審査について勝手に補足します
    timetrain
    timetrain 2018/02/14
    内容は納得。だがどちらが醜悪かといえばtwitter社の生きた盾の使い方のほうがはるかに醜悪に見えるわ
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