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UIとビジネスに関するtimetrainのブックマーク (1)

  • ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害(控訴審)知財高判令4.3.23(令3ネ10083) - IT・システム判例メモ

    書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案の控訴審判決。 事案の概要 件は、当ブログでも紹介した東京地判令3.9.17の控訴審なので、事案の概要等はリンク先にて確認していただきたい。原審は、原告、被告のそれぞれの表示画面に共通部分を見出しつつも、その共通部分には質的特徴を直接感得できるものではない、として、すべての画面について複製・翻案権侵害を否定した。 itlaw.hatenablog.com これに対し、Xが控訴し、著作権侵害、不正競争(2条1項1号)のほか、新たに顧客奪取行為が不法行為に該当するという主張も追加した(ただし、退けられているので、ここでは取り扱わない。)。 ここで取り上げる争点 ビジネスソフトウェアの画面における創作性の判断方法について。 Xは、控訴審にて、原審の判断手法が下記のように誤りであると主張していた。 ア ビジネスソフトウェアのディ

    ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害(控訴審)知財高判令4.3.23(令3ネ10083) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2022/08/13
    結局結論は変わらずか。残念。
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