> 空室がある限り、旅館側は宿泊客を断れない、という法律がある ん~、ちょっと違います。 -------------ここから旅館業法 第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を 拒んではならない。 1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認 められるとき。 2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す 行為をする虞があると認められるとき。 3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由が あるとき。 -------------ここまで旅館業法 「その他都道府県が条例で定める事由」はたとえば東京都の場合は 一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を 及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 と定められ、京都府の場合は (1) 泥酔者その他宿泊客に