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OSSと著作権に関するtjun1のブックマーク (2)

  • オープンソースと著作権、特許と規格、そして違法行為

    「池田信夫のオープンソースについての誤解の誤解」と言うエントリーで、経済評論家の池田信夫氏のオープンソースへの理解が不十分ではないかと批判していた。著作権や特許自体にある問題と、ソフトウェア自体にある権利侵害しやすいと言う問題、オープンソースと言うソフトウェアの配布形態にある問題、さらにはソフトウェアを使う利用者にある問題の識別がついていないと言う事のようだ。 1. オープンソース自体に問題は無い オープンソースについて端的に説明すると、基的には著作権(人格権、財産権)が条件付で開放されており、改編や再配布の自由があるものだ。だから、著作権や特許を侵害しているかは、そのソースコード次第になる。エントリーで指摘する通り、オープンソース自体が違法と言う事は無い。 問題のあるコードが混じることはある。古い事例で90年代前半のノベルとカリフォルニア大学バークレー校のBSD関連の訴訟は著作権上の侵

    オープンソースと著作権、特許と規格、そして違法行為
  • オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり

    GPLのコードを1行でも取り込んだ場合は、ソフトウェア全体をGPLで配布しなければいけませんが、BSDやMITライセンスのコードを一部取り込んだ場合のライセンス表記ってどうなってるんだろう?と思っていろいろ調べてみた。 BSDライセンスに関しては、Wikipediaによると以下のような記載がある。 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 ようするに、「無保証の明記」と「著作権表示」をどこかに書いておけばOKということのよう。 ちょっとひっかかるのが「ライセンス条文自身の表示」の部分。ライセンス条文を書いてしまったらBSDライセンスのコードを再利用しているソフトウェア全体がBSDライセンスで配布

    オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり
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