国連海洋法条約の第三部は、「国際航行に使用されている海峡(英語: Straits used for international navigation)」であり、その水域の法的地位や航行のルールが定められている。 国連海洋法条約第3部2節「通過通航」37条 通常、ある国の領海を外国船舶が通航する際には、沿岸国の平和、秩序または安全を害しないこと(無害通航)が国際法によって義務付けられる。しかし、国際的に重要度の高い海峡が、狭小であるために沿岸国の領海に包摂されてしまう場合、そこに無害通航の義務を厳格に適用すると海峡の利用が大きく制約されることになり、各国に不利益が生じてしまう。そのため従来、このような国際海峡においては、通常の領海とは異なる取り扱いを行うことが国際慣習法によって承認されてきた[注 1]ほか、条約によっても通航の権利を強く認めてきた(いわゆる「強化された無害通航権」[注 2])