製造委託 下請法は、「製造委託」について次のように定義しています(下請法2条1項)。 第2条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。 下請代金支払遅延等防止法 – e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ よく読むと、製造委託は、 販売目的物品等の製造委託、物品等の製造再委託、修理用部品等の製造委託、自家使用物品等の製造委託 の4つの取引類型に
