最近、外国で講演する機会が多い。2011年にドイツ留学を終えて以降、いろいろと引き受けているうちに招かれることが増え、今年の予定はすでに5回(ミュンヘン、ジュネーブ、メルボルン、北京、ソウル)を超えている。 AIと知財 テーマは様々だが、最近多いのがAI(人工知能)をめぐる知財問題。2016年11月にはソウルで開かれたSeoul Copyright Forumでこれについて話したのをはじめ、また2017年8月にはメルボルンで開かれた国際人工知能会議(IJCAI)でもこれを取り上げた。このテーマが外国で注目されやすいのは、内閣府・知的財産戦略本部における検討など、日本で盛んな議論が展開されていることにもよるが、実はもう一つ大きな理由がある。それが、著作権法47条の7だ。 著作権法47条の7という規定 この規定――外国だと“Article 47septies”となって言いにくいのだが――は、コ