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copyrightに関するtokadaのブックマーク (80)

  • Winny判決で司法はインターネットの常識に追いついた

    ファイル共有ソフトWinnyの開発者、金子勇被告が著作権法違反に問われた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は8日、一審(京都地裁)の有罪判決を破棄して無罪を言い渡した。判決要旨を読むと、二審判決は事実認定については一審とほとんど同じだが、ソフトウェアを開発したことが著作権侵害の「幇助」にあたるかどうかについて「ソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合に幇助犯が成立する」という新しい基準を示した。 これはWinnyが「著作権侵害に使われることを被告が認識していた」ことをもって幇助の成立を認めた一審判決に比べて、違法性の範囲を狭く解釈したもので、日のインターネット・ビジネスにとっては朗報である。Winny事件以来、P2P(コンピュータ間で直接ファイル転送する)ソフトはすべて違法だという印象が広がり、日では開発が止ま

    Winny判決で司法はインターネットの常識に追いついた
  • 著作権法は現代の禁酒法 - 池田信夫 blog

    Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2

  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
  • asahi.com(朝日新聞社):「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁 - 社会

    インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。  懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。  一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。  金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした

  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

  • グーグル和解問題が再燃! ライバル・ネット企業の抵抗 | インターネットは本を殺すのか | ダイヤモンド・オンライン

    1 2 3 グーグル和解問題が再燃! ライバル・ネット企業の抵抗 ネット企業の抗議で公聴会が延期 10月7日に予定されていた、グーグル和解問題についてのアメリカの裁判所における公聴会が延期された模様です。世界各国からよせられた異議申立てを含む意見、グーグルの独占を阻止したいマイクロソフト、アマゾン、ヤフーなどの競合企業の動向などを踏まえて、和解の当事者であった全米作家組合と出版社は、和解案の見直しを求めていました。裁判所はその意見を容れ、公聴会期日の延期を決めたということのようです。 原告側が求めている見直しのポイントは、「外国の権利者への配慮」と「競合他社も利用可能な仕組みの構築」にあるようです。 このグーグル和解案は、前回の連載『「黒船」グーグルが日に迫るデジタル開国 』でも指摘した通り、集団訴訟とベルヌ条約の効力により、問答無用で全世界の権利者が巻き込まれてしまったという「

  • 盗撮した映画に“見えない”光くっきり──目とセンサーの違い利用し新技術

    デモの様子。肉眼ではまったく分からないが、デジカメで撮影するとスクリーン(写真の上)には赤い光が写っていた。何色で写るかはカメラによって違う 国立情報学研究所(NII)は9月17日、映画館で上映中の映画などをビデオカメラで盗撮するのを防ぐ技術をシャープと共同で開発したと発表した。人間の目とイメージセンサーの違いを利用し、カメラには写るが目には見えない赤外線をノイズとして投影スクリーンに重ねて表示し、盗撮映像を無意味なものにしてしまう。今後、映画館などへの導入に向けて改良を進めていく。 新技術は、人間の目と、CCDやCMOSなどのイメージセンサーの分光感度特性(光の波長ごとの感度)の違いを活用する。人間の可視域は380ナノ~780ナノメートルで、それ以外は目に見えない(感度がない)が、イメージセンサーは暗闇などでの感度維持のため、可視域より広い約200ナノ~1100ナノメートルに感度がある。

    盗撮した映画に“見えない”光くっきり──目とセンサーの違い利用し新技術
  • 9/17緊急シンポジウム「日本版フェアユース導入の是非を問う」 - Information Society and Co-regulation

    シンポジウムは申込多数につき締め切りました。沢山のお申し込みありがとうございます。9月14日までにメールでお申し込みを頂きました皆様には、順次受付確認のメールをお送りさせて頂きます。 === 緊急シンポジウム 「日版フェアユース導入の是非を問う」 <開催趣旨> 近年のデジタル化の進展に伴い、著作権制度のバージョンアップが進められています。特に、日では著作権政策を決定する文化審議会において、著作権保護の例外を柔軟な形で定める、いわゆる「日版フェアユース」の導入に向けての議論が進められています。今年度内には最終的な結論が出される可能性が高い中、国際的な調和と日固有の文脈の双方を鑑み、著作権制限規定の在り方を具体的に決めていかなければならない段階にあります。 そこで慶應義塾大学SFC研究所プラットフォームデザインラボでは、Business Software Alliance (BSA

    9/17緊急シンポジウム「日本版フェアユース導入の是非を問う」 - Information Society and Co-regulation
    tokada
    tokada 2009/09/09
    誰かtsudaってくれ
  • Google ブック検索和解契約

    Google ブック検索のこれから 著者および出版社との画期的な契約 Authors Guild、米国出版社協会 (Association of American Publishers )、およびごく一部の著者と出版社は、3 年前に Google ブック検索に対する集団訴訟を起こしました。 日、この訴訟が和解したことをお知らせいたします。今後は、原告であった出版界のパートナーの方々と協力して、より多くの書籍を世界中から集め、このサービスを充実させていく所存です。この協力体制により、個別に活動するよりはるかに充実したサービスを提供し、著者、出版社、研究者、および読者の方々に永続的な利益をご提供できると確信しております。 契約が裁判所で承認され成立するまで、しばらく時間がかかる予定です。さしあたり、間もなくご提供できる新しいブック検索の一部をご紹介します。

  • 「著作権は5年で十分」--欧州議会で議席獲得した海賊党、主張の根拠を語る(前編)

    16歳で起業した経験を持つソフトウェア開発者が、インターネット時代の知的所有権問題を考えるうちに政党を作ってしまった。「海賊党」(Pirate Party)という名の政党は、特許システムの廃止、著作権法の改正、ファイル共有の無料化を訴えて6月の欧州議会選挙に出馬したところ、1議席を獲得。ファイル共有問題に悩む欧州に大きなショックを与えた。 「世界を変えるために、自分に与えられたチャンスと強く感じた」――海賊党の設立者で党首を務めるRickard Falkvinge氏に、海賊党を結党した経緯や主張について話を聞いた。 ――先の欧州議会選挙で1議席を獲得しました。おめでとうございます。海賊党結成後、初めての議席獲得となりますね。まずは海賊党結成の理由を教えてください。 海賊党は2006年に結成しました。同じ年に行われたスウェーデンの選挙では、得票率0.63%で、議席獲得には至りませんでした。し

    「著作権は5年で十分」--欧州議会で議席獲得した海賊党、主張の根拠を語る(前編)
  • 「夏目漱石」は日本の共有文化財産です | スラド YRO

    明示・大正時代の文豪、夏目漱石の直系の孫、夏目房之介氏が自身のブログで、勝手に設立された「夏目漱石財団」に注意してほしい、というエントリを上げている。 この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようで、「夏目漱石に関する人格権、肖像権、商標権、意匠権その他無体財産権の管理事業」などを設立の目的としているようだが、夏目房之介氏はこの団体について何も関与していないとし、次のように反対の立場を表明している。 ご存じのように漱石の著作権は戦後すぐに消滅しております。その後も、著作物の利用、演劇・映画化など翻案、あるいは漱石写真の利用、漱石イメージのCM利用など、様々な場合の問い合わせが父・純一や私のもとに参りました。が、私の代になってからは、消滅した著作権に関する案件はもちろんのこと、他の利用もすべて一切の報酬を要求せず、介入もしないことを方針にしてきました。 「漱石という存

  • おい、ゆとり、コンテンツの値段の決まり方をおしえてやる - はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記

    ネット時代にコンテンツの価格はゼロになるのは複製コストがゼロなんだから、経済学的に正しく、著作権なんてみとめるのは社会的に損失だと主張しているひとは池田信夫氏を筆頭に多い。 そうするとコンテンツをお金かけてつくるプロはいなくなって、素人のコンテンツばかりになるんじゃないのと思うんだが、池田信夫氏なんかは、それで正しい、コンテンツ市場なんてなくなったほうが国民の福祉水準が向上すると気で主張されているので始末に悪い。 市場競争によってコンテンツ価格が原価に収斂していくとするのであれば、コンテンツの原価とは複製コストだけではなくて制作コストも考えなくてはいけないだろう。コンテンツの場合は、いくら複製しようが制作コストは変化しないので、いささか逆説的ではあるがコンテンツの制作コストはコンテンツの市場規模によって決まる。つまりそこそこヒットするコンテンツがだいたい10万売れるとして、1あたりの

    おい、ゆとり、コンテンツの値段の決まり方をおしえてやる - はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記
  • 改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ

    いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ改正著作権法が6月12日、参院会議で全会一致で可決、成立した。来年1月に施行される。 改正著作権法では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。 検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。施行後は検索事業者が日国内にキャッシュサーバを置いても適法となる。 著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定や、海賊版DVDなどのネットオークション出品を禁止する規定なども盛り込んでいる。 関連記事 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定 いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案だ

    改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ
  • コンテンツの2次創作が重要な理由 - はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記

    フェアユースの議論が、ぼくにはどうにもなじめないので書いてみる。 なじめないというのは、現在、おこなわれているフェアユースのテーマはコンテンツの質をあげてより面白く、素晴らしいものにするという観点がまったく欠けているからだ。 米国先導で推進されているフェアユースの質は、いわば21世紀版”囲い込み運動”であって、ネットにおける覇権というものを確立するために都合のいいような制度に変えようというだけのはなしだ。 コンテンツ業界の利益とかはあんまり考えられていない。犠牲にしてもかまわないという判断は働いているのだろう。もしくは、犠牲にしようというつもりすらないぐらい、考慮されていないのだろうと思う。 ネット時代においてフェアユースがある国とない国ではネット産業の競争力に大きなハンデがつくので、フェアユースを認める流れ自体は変わらないとは思う。なんで、現状の議論自体がどうなるかについて、そっちには

    コンテンツの2次創作が重要な理由 - はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記
  • 「ニコ動」ドワンゴ会長がJASRACシンポに 著作権やビジネス語る - ITmedia News

    パネルディスカッションの様子。左から中央大学の安念潤司教授、ドワンゴの川上量生会長、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事 「ニコニコ動画を運営しているというと、どんな“ならず者”軍団か、と思われることも多い。でも、それなりに話の通じる会社だと、できるだけアピールしたくて」 日音楽著作権協会(JASRAC)が主催したシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」が3月25日に開かれ、パネルディスカッションに、ドワンゴの川上量生会長が登場。「ニコニコ動画」上の著作権問題や、コンテンツビジネスのあり方について語った。 ディスカッションには川上会長のほか、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、中央大学の安念潤司教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事が参加した。 「YouTubeなど

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  • 「Googleブック検索」和解案と電子書籍ビジネスの行方(後編)

    Googleの書籍検索サービスを巡る訴訟は、一般的な知的財産権訴訟の範囲を超越した大規模な集団訴訟だ。しかし、これは単に従来にない壮大なスケールの集団訴訟であるだけでない。その内容を見ると、和解案はGoogleと著作権者・出版社間の協力とその諸条件、体制などについて、前例のない細かいレベルで踏み込んでいる。 例えば、和解案には次のようなことが含まれる。まずは和解契約に基づいて、独立した非営利の版権レジストリ組織が設立され、著者、出版社から同人数の代表者で構成する理事会によって運営される。同レジストリは、書籍の権利者を特定・確認して、和解契約に基づく収入の分配を行う。この組織の運営資金として、初期はGoogleが3450万ドル(約35億円)を投じ、運営が軌道に乗った後は、収入の一部が運営費として賄われる。また、Googleは、同レジストリの運営に必要な情報のインデックス化を行ったり、オンライ

  • 津田大介に聞く「改正著作権法で何が変わる?」 (1/3)

    ネット時代の著作権法はどうあるべきか──。 ここ2、3年、もめにもめていた著作権法の改正が実施に向かって進んでいる。3月10日、政府は「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法の改正案を閣議決定した(関連記事)。今後、国会を通れば、来年の1月1日から施行される予定だ。 改正された内容で、一般ユーザーがネットを使うにあたって不利益を被ることはあるのだろうか? 文化庁・著作権分科会で、改正著作権法案の話し合いに参加していたジャーナリストの津田大介氏に評価をいただいた。 「やることはやった」という感じ ──「ダウンロード違法化」の話は、ネットで何度か話題になっていました。今度こそ、当に違法になってしまうのでしょうか? 津田:著作権法改正案は、閣議決定して国会にも改正案が提出されました。自民党も民主党も大枠では認めていますから、不測の事態で政治が混乱するような状況が来ない限り、この改正案は通

    津田大介に聞く「改正著作権法で何が変わる?」 (1/3)
  • 津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)

    「フェアユース」という言葉を聞いて、たいていの人は何のことだかピンと来ないはず。 だが、ネット関連の企業に関係している人なら、その語が何であるかぐらいは最低限覚えておきたい。というのも2009年度、日の著作権界隈で話題になりそうな重要ワードだからだ。 フェアユースは、ごく簡単に言うと「著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない」という法律の原理で、現状、アメリカなどが導入している(関連記事)。 何かの著作物を使う場合、その著作権者に「使っていいですか?」と話を通して、許諾を得てから使用するのが基だ。さらに場合によっては著作物の使用料を払う。一方、フェアユースがあれば、「公正」な目的で使うときに限って、特に事前に許可を取らなくても著作物を使っていいようになる。 フェアユースの条項は日の著作権法にないが、インターネットの発達など状況が変わってきたこともあって、ここ数年で導入し

    津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)
  • intermediated

  • ●著作権法の一部を改正する法律案