事件の相手方の代理人弁護士に対し、内容証明郵便で、違法・不当とはいえない行為につき「いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為」と書いて非難したケース →懲戒処分(戒告、自由と正義58巻3号122頁) 飯島澄雄=飯島純子『一〇六〇… https://t.co/VcTp74YkTd
何が嫌いかより何が好きかで自分を語る人が気に食わない理由、なんとなく「何が嫌いかを語ってはいけないレギュレーションで何を好きかを語ると、何を好きか語ることで間接的に何が嫌いかを語る奴が出てくる」ことに起因してる気がしてきたな
物語の裏を考えてしまう話(1/2)#コミケ童話 https://t.co/cNHl8ISmTE
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