参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員中西健治君提出旅館業法の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中西健治君提出旅館業法の規制に関する質問に対する答弁書 一、五及び六について お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、宿泊料を受けて、寝具を使用して施設を人に利用させる営業であれば、「人を宿泊させる営業」に該当すると考えている。なお、「営業」に該当するか否かは、社会性をもって反覆継続するか否かによって判断される。 二について 政府としては、現時点においては、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第二条及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条の規定以外の特例を設けることは考えていない。 三及び四について お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具
質問第六七号 旅館業法の規制に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年三月五日 参議院議長 山崎 正昭 殿 旅館業法の規制に関する質問主意書 旅館業法は、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的(旅館業法第一条)として、旅館業の許可制(同法第三条第一項)、施設の構造設備基準(同法同条第二項)、施設の設置場所(同法同条第三項及び第四項)、施設の衛生措置(同法第四条第一項)に関する規制を定める。 旅館業法制定当時(昭和二十三年)は、旅行者が少なく、我が国の衛生状態も悪い上、建築物自体の設備・性能も脆弱であったため、これらの規制にも合理性が認められたものと考える。 しかし、旅館業法制定以来六十余年が経過し、我が国の衛生状態は飛
はるぶーのマンションヲタクな日々マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、 管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず) なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。 は のらえもんんがブログ 『Wedge2015年7月号「タワーマンション狂騒曲の裏側」を読んでみた』 http://wangantower.com/?p=10272 を書かれるにあたって管理組合の規約・細則関連のやりとりをしました。 この記事は随分湾岸あるいはタワーに悪意を感じるなぁというか、組合でなにが規約でなにが細則での扱いなのかなどを混同していてのらえもんさんの書かれていることに私にも異論はありません。 湾岸のタワーなどのゲストルームは、レインボーブリッジを見下ろす側に設定されることも多いなど”別格に好眺望”で、リビング+寝室つきという
賃貸住宅業界の発奮期待 空室問題に悩む賃貸住宅業界の救世主と期待されるAirbnb(エアビーアンドビー)。 サイトを通じて、住居をホテルや旅館のように、短期間貸し出すことができるサービスのことだ。 国家戦略特別区域における旅館業法の特例も決まり、賃貸住宅の新しい活用方法として急速に注目を集めつつある。 他方、ホテルや旅館業界は、公衆衛生や善良の風俗の確保ができないと猛反対を続ける。 議論が広がりを見せるなか、4月8日に行われた「新経済サミット2015」(主催:新経済連盟)で登壇した福田峰之内閣府大臣補佐官のAirbnbをめぐる発言が注目を集めている。 真意を聞いた。 福田峰之氏(51) 内閣府大臣補佐官/自民党IT戦略特命委員会事務局長 問:Airbnbは旅館業法との兼ね合いもあり、グレーゾーンといわれる。「グレーならガンガンやっちゃえ」との発言は政権の意向をくんだものなのか? 福田氏「政
2008年に創業されたAirbnb(エアビーアンドビー)は、サンフランシスコに本社を置くスタートアップ(ベンチャー企業)で、空き家や空き部屋などを、インターネットを通じて貸し出すサービスを手掛ける。同社が物件を保有することはなく、貸し手(ホスト)と借り手(ゲスト)をマッチングし、金額に応じて6~12%の手数料を取る仕組みだ。 現在、190カ国、34万都市で100万物件以上を取り扱い、ゲスト数は累計3000万人を超える。日本ではユーザーの大多数が訪日外国人で、日本人ユーザーを増やしている段階だ。ユーザー数は非公表だが、国内の物件数は7000件を超えている。 だが、このビジネスモデルには、戦後間もない1948年に制定された旅館業法が立ちはだかる。既存客を奪われることになる全旅連(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会)が、「旅館業法に基づかない物件の営業は不公平」と不満を露わにするなど、同法を巡
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