*高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。 *マイナンバーカードを利用されない方は、健康保険証をご持参ください。 なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。) ▶マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省 HP(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省( https://www.mhlw.go.jp/ )をご覧ください。