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licenseとGPLに関するtsupoのブックマーク (16)

  • Linux を配れなくなる日 - HRS's Web Page - The Design and Implementation of the Gracious Days

    新しい秩序の確立は、他の何にも増して難しく、 成功する可能性が低く、危険な事業である。 改革者は旧秩序から利益を得ている 全ての者を敵にまわし、 新秩序から利益を受けるはずの者からは 及び腰の支持しか集められない。 --- Niccolo Machiavelli, The Prince この種の「保護」は初心者を保護するかも知れないが、 熟練ユーザを窮地に追い込むことになる。 というのは、何が親切であり、何が適切でないかかという オペレーティングシステムの考え方の裏をかくことばかりに かなりの労力を費やさなければならないからである。 --- A.S.Tannenbaum, Modern Operating Systems 不定期更新の日記です。ディスクスペースの関係上、 あまりに古くなったものは順次消していきます。 この日記の更新は、今野さんの *BSD Diary Links から取得す

    tsupo
    tsupo 2011/08/16
    GPLv2 に一度でも違反すると、そのソフトウェアの使用権、複製権、配布権等々を自動的に失う / 著作権保持者全員の同意のもと、GPL 以外のライセンスでの使用・配布を認める以外に、回復する方法はない
  • Buffaloにソースコード請求したら大変困ったメールが返ってきた

    続き:http://anond.hatelabo.jp/20110119132547 DWR-PGのソースコードのGPL由来部分を請求したらこんなのが返ってきた。 バッファロー製品お問合せ受付の件 : お問合せID No.xxxxxxxxxxxx xxxx様 平素は弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 バッファローE-Mailサポートよりご質問いただいた件についてご連絡いたします。 ※ご返信や追加のご質問は、お手数ではございますが 必ず下記の返信用「お問合わせフォーム」にてご連絡ください。 直接ご返信いただきますと、メールを確認できないため ご返信できかねます。 ※mel_support@melcoinc.co.jp宛にお問合せ頂いてもご返信できかねます。 ▼返信用お問い合わせフォーム▼ 【下記をクリックして返信してください】 http://xxx 弊社製品のご利用にあたり、ご

    Buffaloにソースコード請求したら大変困ったメールが返ってきた
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    tsupo 2011/01/19
    GPL なのに社外秘……
  • MS、ネットブック向け「Windows 7」移行支援ツールはGPL違反と認める

    文:Mary Jo Foley(Special to ZDNet.com) 翻訳校正:末岡洋子 2009-11-16 12:37 Microsoftの代表者は米国時間11月13日、自社が現実にGNU General Public License(GPL)を侵害していたことを公式に認めた。オープンソースのコードを違法に含んでいると指摘されていた「Windows 7」ダウンロードツールの「Windows 7 USB/DVD Download Tool」を自社ウェブサイトから削除してから数日後のこととなる。 “Within Windows”のブロガー、Rafael Rivera氏がWindows 7 USB/DVD Download Toolの中にオープンソースで公開されているコードらしきものがあると報告した後、Microsoftは米国時間11月10日、「Microsoft Store」から同ツ

    MS、ネットブック向け「Windows 7」移行支援ツールはGPL違反と認める
    tsupo
    tsupo 2009/11/16
    「Windows 7」移行支援ツールはGPLを侵害していたことを公式に認めた / Microsoftは同ツールのソースコードとバイナリファイルをGPL v2の下で11月16日の週に公開する計画
  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

    GPLの境界線
  • GNU系OSSライセンスに関する一考察

    表1 OSSライセンスの考え方(繰り返しになりますが、現実にはこの3つに分類できないOSSライセンスもあるでしょう。中には、表面的には同じような要件を備えていても「そんな考え方で作成したライセンスではない」とお怒りになる著作権者(開発者)がいらっしゃるかもしれません。ただ、ここはあくまで入門者向けの説明として、こういう分類を許していただければと思います) 今回は、上記のうち「GNU系ライセンス」の考え方について紹介します。これは表1では「互恵のLicense」とも分類されます。ソースコードの開示を条件に、著作物を受け取った受領者にもまた、第三者に著作物を頒布(譲渡)する権利を与えるというものです。つまり、ソースを受け取ったら、自らもソースを与えるという「互恵の関係」を求めるライセンスです。Copyleft(コピーレフト)とも表現されます。 2種類あるGNU系ライセンス GNU系のOSSライ

    GNU系OSSライセンスに関する一考察
    tsupo
    tsupo 2009/08/20
    「GNU系」と書くと、非GNUの人/団体によるGNU的なもの、という意味(つまり、GPLやLGPLに近いけど、GPLでもLGPLでもない別の何か)に取れてしまうような気がする / あと、ソースがなくてもデバッグできると思うけど
  • ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ:GPL/LGPL適用オープンソースについて

    製品は、一部にGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)適用のオープンソースを使用しています。これらのオープンソースに限り、お客様には入手、複製、改変、再配布の権利があります。 これらのオープンソースは、オープンソースとしての性格上、一切の保証ならびにサポートはなされていません。ご了承ください。 GPL/LGPLのライセンスについては、GNU General Public License ver2.0(PDFファイル 47KB)をご覧ください。

    tsupo
    tsupo 2009/07/15
    「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」、持ってるけど、最近使ってないな
  • IPAがGPL v3の解説書をクリエイティブ・コモンズで公開 - @IT

    2009/04/24 情報処理推進機構(IPA)は4月23日、オープンソースライセンス「GNU General Public License Version3(GPL v3)」の逐条解説書(第1版)を作成した。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下、Web上で無償で公開している。 GPLは、Free Software Foundation(FSF)が発表したオープンソースライセンスで、Linuxをはじめとする多くのオープンソースソフトウェアで採用されている。2007年6月には、記述があいまいだった部分を明確化し、デジタル著作権管理(DRM)機能にも言及した最新版としてGPL v3が公開された。 公開した逐条解説書は、IPAオープンソフトウェア・センターのリーガル・タスクグループが、GPL v3の起草に当たった米Software Freedom Law Center(SFLC)と共同で作成

    tsupo
    tsupo 2009/04/24
    公開した逐条解説書は、前バージョンであるGPL v2との違いも含め、各条文・パラグラフを具体的に解説している / 解釈が分かれる部分については「SFLCの見解」も記載
  • オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。…

    オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提供されていますが、それをライブラリとして利用して作成されたJavaScriptは「リンク」していると考えるべきでしょうか。 現時点の私の考えとしては、このJavaScriptを(製品パッケージに含めるなどして)頒布するにはGPLとしなければならないが、Webサイトなどでサービスとして実行形態で提供する場合はその部分は非GPLでも構わない、という理解でいますが、これは正しいでしょうか。 (ちなみにこの解釈は、なんとなく現状を見てみるとそのように理解されていそうだ、というものであり、あまり裏付けはありません。) 正しければこのような考えを裏付けしてくれる解釈、事例など、間違いであればその理由、根拠を示す資料

    tsupo
    tsupo 2008/05/19
    GPL(v3) な JavaScript ライブラリを利用している Webサイトに関する問題
  • なぜGPLを選ぶのか

    ■ なぜGPLを選ぶのか Twitterで「OSDって不自由だよね」みたいな会話をちょっとしたので、(それとは関係なく)自分がリリースするソフトウェアにGPLを採用している主観的な理由を書いておこうと思った。 自作のソフトウェアをオープンソースソフトウェア(ないしはフリーソフトウェア)として配布しようとして、OSDを参照すると、けっこうさまざまな制約が課せられていることに気づいて、「なんだ、けっこう不自由だな」と感じてしまうのはよくあることだ。これは、そもそもOSDが謳う「自由」の主体が作者ではないことに思い至らないことに起因している。 作者にとって最大限の自由をもたらず配布形態は(いろいろと別の問題を抱えはするものの)public domainなわけで、そこにさまざまな条件を加えたOSD準拠のライセンスを選択することはなんらかの不自由を呑むことに他ならない。じゃあ、OSDが謳う「自由」は

    tsupo
    tsupo 2007/12/26
    絵心があれば、ここらあたりでソースコードちゃんの擬人化でもやってるところである → 期待age // 人ならざるものに対して最大の便宜を与えるために、造物主である人間の自由さえも制限する
  • 「EUが独自オープンソース・ライセンスEUPLを作成した理由」---CRID Laurent氏

    「EU(欧州連合)は独自のオープンソース・ライセンスEUPL(European Union Public License)を作成した」---CRID(Research and CEnter in IT and Law)研究員のPhilippe Laurent氏は12月21日,独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)オープンソースソフトウェア・センターが開催した「ソフトウエアライセンシングと知財問題に関するシンポジウム」でEUPL策定の意図などについて講演した。 EUPLを策定したのはIDBAC(Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens)。EUの各国間で使用する電子政府サービスを開発している機関である。Lauren

    「EUが独自オープンソース・ライセンスEUPLを作成した理由」---CRID Laurent氏
    tsupo
    tsupo 2007/12/25
    「GPLはアメリカの国内法に基づいている。またライセンスを修正できない。翻訳したものは正式なライセンスとして認められない」(Laurent氏)。そのため,EUの著作権法に基づいて独自のライセンスEUPLを策定した
  • SFLC、GNU GPL違反容疑の企業2社を提訴--Monsoon Multimediaに続き

    オープンソースソフトウェアを法律面から支援する目的で設立された非営利財団Software Freedom Law Center(SFLC)は、GNU General Public License(GNU GPL)違反容疑で企業2社を提訴したと発表した。GNU GPLは、Linuxをはじめとする数千種類の無料のオープンソース製品の利用方法について定めている。 これら2件の訴訟はSFLCが提起した2件目と3件目の訴訟であり、GNU GPLを守らせるためには提訴も辞さないというSFLCの意志の表れといえる。 2件の訴訟の原告は、BusyBoxと呼ばれるソフトウェアを開発したプログラマーのErik Andersen氏とRob Landley氏だ。BusyBoxは、GNU GPLバージョン2が適用されており、組み込み型機器にLinuxとともに使用される場合が多い。 一方、被告はXterasysとHi

    SFLC、GNU GPL違反容疑の企業2社を提訴--Monsoon Multimediaに続き
    tsupo
    tsupo 2007/11/21
    GNU GPLを守らせるためには提訴も辞さないというSFLCの意志の表れ / 以前にもBusyBoxソフトウェアの使用をめぐり提訴 → いままでの訴訟、全部 BusyBox 絡みなんですね。
  • FSF、Affero GPLバージョン3を公開

    GNU Affero General Public License(Affero GPL)のバージョン3が米国時間11月19日にリリースされた。これは、通常のGNU General Public License(GPL)では想定していなかったある状況に対応するためのライセンスである。 Affero GPLは、ソフトウェアがネットワークを介してサービスとして提供される状況に対応した具体的な条項を含んでいる。GPLでは、こうした状況をソフトウェアの私的利用として扱い、ユーザーはそのソフトウェアに施した変更を私的範囲にとどめて置くことが可能になっている。これに対して、Affero GPLでは、ソフトウェアがネットワークサービスとして提供される場合、ソフトウェアのユーザーはそのソフトウェアをダウンロードできるようになっていなければならないという要件をプログラマーが付け加えることが可能になる。 Fr

    FSF、Affero GPLバージョン3を公開
    tsupo
    tsupo 2007/11/20
    ソフトウェアがネットワークサービスとして提供される場合、ソフトウェアのユーザーはそのソフトウェアをダウンロードできるようになっていなければならないという要件をプログラマーが付け加えることが可能
  • PukiWiki 1.4のtrackbackプラグインにライセンス違反 | スラド デベロッパー

    cidy曰く、"PukiWikiのtrackbackプラグインで使用される"skin/trackback.js"に、ライセンス上の問題があるとPukiWiki-announce及びトップページで報じられています。 詳細については BugTrack2/62 をご覧下さい。 対象となるのは PukiWiki 1.4 から PukiWiki 1.4.7 までのバージョンで、上記のファイルを削除するか、PukiWiki 1.4.7_notbを適用することとなっています。 また、PukiWikiから派生されているWikiについても同様の対応を求めています。 このファイルはSix ApartのMovableTypeに含まれているものの単純コピーでした。剽窃であるとともに、PukiWikiはGPL'dでかつMovableTypeはオープンソースではないため、ライセンス上の問題が生じます。利用者の方、配布

    tsupo
    tsupo 2006/10/23
    過去に発見されたライセンス違反(GPL ではない MovableType から当該コードを GPL な PukiWiki にそのまま流用)のコードに関連する消し忘れのコード(が見つかったので)を消すことにした、という話
  • ライセンス間の矛盾について | OSDN Magazine

    はじめに 「ライセンス間の矛盾(incompatibility)」という概念がある。日語では まだあまり馴染みがないかもしれないが、オープンソース・ライセンシングを 考える上で非常に重要なことだと思うので簡単にご紹介したい。 訳語について いきなり余談だが、この話は海外におけるオープンソースがらみの議論では、あるライセン スがあるライセンスとcompatibleでない、という形でよく出てくる。FSFの定義 を見てもlicense compatibilityとなっている。compatibilityの訳としては、 普通「互換性」という語をあてるのではないかと思うが、以前筆者がGNUのウェ ブページや文書を訳した際には、compatibleを日語で「互換」にしてしまう と、ぱっと見では両者がまるで互いに取り換え可能なように思われてしまうのではない かと危惧した。例えば、GNU GPLと現行の

    ライセンス間の矛盾について | OSDN Magazine
    tsupo
    tsupo 2006/06/12
    実際にGNUソフトウェアで例外を設けた例としては、プログラム拡張用の Scheme処理系Guileの旧バージョン1.6がある
  • さよならコピーレフト | OSDN Magazine

    Web 2.0は、オープンソースやフリーソフトウェアにどのような影響をもたらすのだろうか。Web 2.0はフリーソフトウェアの味方なのか、敵なのか。 ここのところ、「Web 2.0」という言葉がソフトウェア業界を席巻している。 しかし、その意味を正確に理解している人はほとんどいない。そもそも提唱者 Tim O’ReillyのWhat Is Web 2.0からして、対比的に「Web 2.0的な」事例はいくつも挙げてはい るが、言葉でうまく定義できているわけではない。その事例にしても、Web 1.0とどこが違うのかよく分からないものもある。例えば、CMSとWikiがどう質的に違うのか、筆者には今ひとつピンと来ない。 ただ、流行ものには流行るだけの意味はあるもので、Web 2.0という話が全 く無意味かと言えばそんなことはない。ここ数年で、ソフトウェアの開発が発 想のレベルでだいぶ変わってきた

    さよならコピーレフト | OSDN Magazine
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    tsupo 2006/06/02
    ソフトウェアがサーバでのみ実行されるならば、そこにソフトウェアの「複製」も「頒布」も介在しなくなる。サーバから送られてくるのは処理済みのデータのみだからだ。こうなるとコピーレフトは全く無力である
  • 見直しがすすむGPL

    GNU GPL(General Public License)に改革の波が押し寄せている。GPLは、フリーやオープンソースのソフトウェアをめぐるさまざまな動きを支えてきたライセンス体系だが、これにはMicrosoft会長のBill Gatesが厳しい批判を展開してきた。 GPLを著したRichard Stallmanは現在、GPLの改正に取り組んでいる。同氏によると、GPLの改正によって以下3つの効果が期待できるという。まず、ソフトウェア特許に対するより柔軟な対応が可能になる。次に、GPLが適用されたソフトウェアがネットワークに接続されたいくつかの環境や慎重に管理されたハードウェア上で、いかに使用され得るかが明確になる。そして、GPLが適用されるソフトウェアとその他のライセンスが適用されるソフトとの組み合わせを阻んでいる障壁を低くできる可能性がある。 現行のGPL Version 2がリリ

    見直しがすすむGPL
    tsupo
    tsupo 2005/06/02
    GPLが適用されるソフトウェアとその他のライセンスが適用されるソフトとの組み合わせを阻んでいる障壁を低く
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