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ブックマーク / note.com/opp406 (13)

  • colaboの「タイヤ購入費」は「タイヤ交換費」だったのか?|opp|note

    「タイヤ購入費」が「タイヤ交換費」だったとのcolabo弁護団の説明に関して、都への報告時期を明らかにするための開示請求を行った。先日「当該文書なし」との回答を得たので、タイヤ購入費についてこれまでの経緯を振り返ってみる。 Ⅰ タイヤ購入に関する不正疑惑の経緯令和4年10月29日にタイヤ購入に関するcolaboの不正疑惑が表面化した。その根拠はcolaboが東京都に提出した事業計画書及び実施状況報告書であった。疑惑表面化後から現在までの議論等の推移を整理する。 (1)時系列での整理タイヤに関する情報・イベントを時系列で整理すると以下のとおりである。 タイヤ関係費用の情報colaboが都に提出した事業計画書及び実施状況報告書の情報(=タイヤ不正疑惑提起時点の情報)からは、タイヤ購入を計画して支払いを受けたとしか読み取れない。 (2)都が「タイヤ購入はない」と認識した時期契約上、colabo

    colaboの「タイヤ購入費」は「タイヤ交換費」だったのか?|opp|note
  • colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?|opp

    colabo弁護団が、監査の再調査を受けて持ち出し(自腹)で東京都の支援事業を実施したと主張している。この主張が契約上成立するか検討する。 契約に立ち返って事業範囲を特定した所、金の出し入れに焦点をあてた監査とは異なる結果となっていることを予め断っておく。 Ⅰ 委託事業の事業範囲決定企画競争は提示された金額で実施する事業内容を、入札では提示された事業内容に対して価格を競争する。このため、委託事業の事業範囲の決定方法は団体の選定方法によって異なってくる。 (1)企画競争(プロポーザル)案件の事業範囲事業範囲は、競争参加者が企画し提案する。発注段階の仕様書は定性的なものでもよく、発注者によっては業者選定後に提案内容を取り込んだ仕様書に修正して契約を締結する。令和3年の支援事業の夜間見回りに関する仕様書は以下のとおりであり、「週1以上」という最低ラインしか事業範囲は決められておらず、年52回実施

    colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?|opp
  • 福祉保健局によるcolabo再調査の検証|opp

    colaboの再調査結果について様々な解釈や議論がなされているが、額が大きい人件費と法定福利費を中心に検証する。 なお、3月8日の都議会答弁等を受けて3月11日に大幅な記事の修正を行った。 Ⅰ 基情報の整理colaboの委託事業に関する人件費及び各種保険の内訳金額を整理し、確定する。なお、監査で「件事業費(表3)を算出した台帳」は混乱を避けるため、記事では「支援事業台帳(表3)」とする。 (1)「給与」の情報整理colaboの「人件費」は職員の給与と税理士、社労士の報酬を指す。支援事業台帳(表3)の内訳を算定すると下表のとおりである。 支援事業台帳(表3)の内訳支援事業台帳台帳(表3)及び再調査で認定された人件費の範囲を図示する。なお、colaboは活動報告書の管理費分の給与も支援事業台帳(表3)に記載しているため総額には管理費を含めている。 支援事業台帳・再調査結果の人件費の範囲(

    福祉保健局によるcolabo再調査の検証|opp
  • 東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価|opp

    東京都が実施している「東京都若年被害女性等支援事業」について入手できたデータから見える化及び業績評価をしてみる。 Ⅰ はじめに(1)東京都の事業者評価の課題東京都でも評価委員会を組成し、東京都若年被害女性等支援事業の受託事業者の評価を実施している。この評価結果が次年度の当該団体との契約理由ととしている年度もある。しかし、東京都が実施しているこの事業者評価には以下の課題がある。 第3四半期までの実績でしか評価していない 単年度での評価であり経年的な評価がされてない コスト(事業費)面での評価がなされていない 定量指標の比較表は作成されているが定性的な評価をしており、定量指標と評価の因果関係が明確ではない 受託事業者別の評価しかしておらず、事業全体の評価はされていない 令和3年度東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会(2)評価指標等この事業の重要目標達成指標(KGI)は、「夜間見回り

    東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価|opp
    tsutsumi154
    tsutsumi154 2023/03/06
    尽く数字が自己申告のみで全く第三者が検証する手段が無い こんなのに税金使うのは反対だ エビデンスもってこい
  • colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる|opp

    Ⅰ 令和3年度のホテル宿泊費問題令和3年度の若年被害女性支援事業においてcolaboは保護者の一時的な宿泊のためホテルへの宿泊を計画し、実際に宿泊サービスを実施した。受注直後に提出する事業計画では1万×300泊の300万とし、業務完了時の精算では300万とだけ記した実施状況報告書を提出した。 その一方、colaboの2021活動報告書ではホテル宿泊は61名232泊となっており、事業計画書の300泊とは不一致であった。 R3年度 ホテル宿泊関連資料暇空氏は232泊×1万の232万円経費に対して300万を請求しており、不正会計であると指摘を行った。 この指摘に対してcolabo弁護団は以下のように説明している。 colabo弁護団の説明いつものように計画時の「1万×300泊の300万」は300万の範囲で流用可能であるとし、東京都に232泊分と報告したとして正当化している。 流用に関しては、「事

    colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる|opp
  • 「colabo令和4年度事業計画書」のデマを流したの誰?|opp

    colaboの令和4年度事業計画書に関する開示請求結果についてまとめる。 Ⅰ 経緯10月下旬に暇空氏は、colaboが東京都に提出した令和4年度事業計画書に、多数の計算ミスがあることをツイートで指摘した。 令和4年度 事業計画書の計算ミスの指摘これに対して11月29日付の文書にてcolabo及び弁護団は「暇空氏は新旧のバージョンをもっているのに、修正前の旧バージョンを用いて情報操作をしている」と反論した。これを受けて暇空氏は公開したバージョンしか開示されてないと再反論している。 Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等についてどちらの言い分が正しいか明らかにするため、東京都に関連資料の開示請求を実施した。 Ⅱ 計画書の修正は許されるのか?題に入る前に暇空氏の開示資料のツイートに対して「当初の事業計画を修正するのは問題」とする反応があるので、先決的に解決しておく。 女性支援事業のよう

    「colabo令和4年度事業計画書」のデマを流したの誰?|opp
    tsutsumi154
    tsutsumi154 2023/02/22
    もうすぐ月末だから宿題やって構ってる暇ないのでは どうして2月は28日しかないのよ
  • colaboの夜間見回りと仕様書について再検証|opp

    暇空氏のcolaboのアウトリーチ活動が仕様書にある週1回を満たしていないとの指摘に対してcolabo弁護団は「常設の相談室」との合せ技で満足すると反論している。 red氏のツイートも踏まえ、弁護団の説明が成立しているか検証してみる。 Ⅰ暇空氏の指摘と弁護団の反論(1)「夜間見周り等」の仕様夜間見回り等の仕様書の規定は以下のとおりであり、「深夜の繁華街巡視を週1回」又は「常設相談所での相談を週1回」となっている。 令和3年度事業 仕様書(2)バスカフェ実施回数と双方の主張 各年度の最後にcolaboが提出した実施状況報告書に記載の「夜間見回り等」の事業実績は以下のとおりであり、週1に対して6割程度の実施率となっている。そして、夜間見回り等としてバスカフェ以外の報告はない。 なお、平成30年度は事業が半年間である 実施状況報告書のアウトリーチ事業実績暇空氏の指摘は、週1回(52回/年)を原則

    colaboの夜間見回りと仕様書について再検証|opp
    tsutsumi154
    tsutsumi154 2023/02/06
    合わせて一本とか柔道じゃないんだから
  • 異質なる東京都若年被害女性支援事業の事業者選定|opp

    暇空氏から提供頂いた開示資料からH31,R2,R4年度の東京都若年被害女性支援事業は入札、企画競争又は随意契約理由もなく委託先と契約していることが疑われた。公共調達において考えられないことであり、最初の記事では「妄想」としていた。 しかしながら、契約の決裁書に契約理由が記載されていたことから、事実と確定したものとして記事の大幅な見直しを行っている。 ※浜田議員の末永秘書が令和4年度の都の契約決裁書類を公開されました。 →参照 Ⅰ 事業者選定プロセスのない契約入札、企画競争や随契理由等の事業者の選定プロセスのない東京都の理屈を整理する。 (1)事業者選定結果・契約状況の整理支援事業各年度における事業者先選定及び契約状況を表のとおりである。モデル事業当初の平成30年度及び令和3年度事業については企画競争にて事業者選定を実施している。しかしながら、平成31年度、令和2年度、令和4年度については事

    異質なる東京都若年被害女性支援事業の事業者選定|opp
  • colabo不正疑惑 監査結果と今後の展開|opp|note

    暇空氏によるcolabo住民監査請求の監査結果が出た。colaboの提出した状況報告書の数値及び都の監督・検査が杜撰なものであったことは確定し、東京都は2月28日までに再調査するように勧告されている。そこで「返金の有無」を主体に今後の展開を考察する。なお、redさんも監査結果を検証されており、そちらも参照されたい。 Ⅰ 東京都再調査による返金の可能性都による再調査であるが、私は「委託費の返還請求」には至らないと考えている。監査がcolaboに対して以下の逃げ道を用意しているためである。 自主財源を含む事業実績額(表3)をベースとしたこと 人件費過小計上を認めたこと 総額によって損害の判定をしていること 仕様書にある費目への組み換えを示唆していること (1)自主財源を含む事業実績額(表3)監査では、都が精算済みの2600万円の経費を特定することなく、colaboが自主財源で補填したとする費用

    colabo不正疑惑 監査結果と今後の展開|opp|note
  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
    tsutsumi154
    tsutsumi154 2022/12/20
    それを言ってしまうと領収書出せとかもおかしいことになってしまうな 金だけ出してフリーハンドって
  • colabo不正疑惑のこれからの争点|opp

    colaboの不正疑惑について都議会議員や国会議員による情報発信も増えつつあり、東京都や厚生労働省の動きも間接的にわかってきた。委託費受給に関する論点も集約されつつあるので、改めて整理したい。 論点の整理経費の適切な区分管理ができていたか?東京都委託の対象事業においてcolaboが委託費以上の費用がかかっているのは間違いないであろう。しかし、実際に東京都が支出したものが委託対象範囲だったかは不明朗な状態である。colabo作成資料及び弁護団の説明書から推察するに適切な経費管理がなされていない可能性がある。 適切な経費管理とcolaboの経費管理の想定(委託費1000万として)経費について自主事業と委託対象事業の区分管理ができてない場合、「東京都の委託費が沖縄合宿等の自主事業に使われた」ことにもなりえる。経産省の補助金において、作業日報等でその範囲を明確にするのは、この問題を回避するためであ

    colabo不正疑惑のこれからの争点|opp
    tsutsumi154
    tsutsumi154 2022/12/13
    これだけ金を動かしておいてろくに確定申告もしないでいい仕組みになんとかメスを入れてほしいよね
  • colabo弁護団の不正疑惑説明書に関する考察|opp

    令和4年11月29日に「Colaboとその代表仁藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴」の記者会見が行われ暇空氏及び他1社への提訴の発表と共に、不正疑惑等への説明資料(以下、「弁護団説明書」という)の配布が行われた。 稿では弁護団説明資料の内、東京都との委託契約に関する事項を主体に検証を行う。 検証事項について検証対象文書現時点でcolabo弁護団が公表している説明書は以下のとおりであり、これを対象とする。 Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について(11月29日) Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について・補足説明(12月1日) Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について・補足説明2(12月3日) 検証対象項目弁護団説明書の17の問の内、以下の項目について検証する。 ※タイトルは筆者により簡略化 Q5 タイヤ関連費用の不正請求疑惑について Q6 宿泊

    colabo弁護団の不正疑惑説明書に関する考察|opp
  • colaboの不正疑惑に関する考察|opp

    ツイッターで暇空茜氏が追求しているcolaboの不正疑惑について、公共調達の視点から考察してみる。 弁護団の不正疑惑説明書の考察も書きました。 東京都とcolaboの契約関係若年被害女性等支援モデル事業委託「若年被害女性等支援モデル事業委託(以下、「colabo事業委託」という)」は、疑惑にあがっている事業である。この委託は補助金を交付する事業ではなく、「委託契約」という契約形態をとっている。契約は、以下の図書によって規定されており、委託の内容を示すものが仕様書である。 委託契約書 仕様書 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(以下、「DV被害者支援交付金」という)」は、令和3年度にcolaboが得た交付金である。これは、モデル事業の委託契約と異なり、「交付金」である。仁藤氏は弁

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