cakesは2022年8月31日に終了いたしました。 10年間の長きにわたり、ご愛読ありがとうございました。 2022年9月1日
オープンソース法 オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」という本の翻訳を掲載しています。 ・このブログでは、オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」(原題:Open Source Licensing - Software Freedom and Intellectual Property Law)という書籍の翻訳案を掲載しています(なお、原文はhttp://rosenlaw.com/oslbook.htmにて公開されています。)。 ・オープンソース法をじっくり学びたい方は、古いエントリーから順にお読み
ジャストシステム「一太郎」「花子」が、松下電器産業の特許を侵害するとして争われていた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁であった。判決は、「松下特許は進歩性を欠き、無効とすべき」とし、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた一審判決を取り消し、松下の請求を棄却した。 控訴人(ジャストシステム)は,控訴審において、本件特許の無効理由の存在が明らかであるとして,権利濫用の主張をしたが,原判決言渡し後に施行された平成16年法律第120号による新設の特許法104条の3第1項に基づく特許権の行使の制限の主張に改め,前記権利濫用の主張は撤回した。 控訴人は,控訴審において,新たに,外国刊行物を無効資料として提出し、容易想到性を主張(進歩性なしとの主張)をした。 被控訴人(松下)は、この点を争うとともに、控訴人の新たな刊行物に基づく無効理由の追加的な主張・立証が時機に
オープンソース/フリーソフトウェアという潮流の中で、Richard Stallman氏率いる「GNUプロジェクト」は一種独特な存在感を示している。プロジェクトが配布する高機能なソフトウェア群は、単独ではOSとして機能しない"Linux"というカーネルに力を与え、「GNU/Linux」と呼ばれることすらあるほど重要な存在だ。 オープンソースが注目を集める今、GNUプロジェクトの憲法ともいえる「GPL」とはどのようなライセンスなのか、BSDなど他のライセンスと比較したときのメリット/デメリットは何なのか、本特集ではGNUの歴史や現在進行中のプロジェクトを交えながら解説してみたい。また、Windows向けのGNU製開発環境「MinGW」を利用し、GNUのソフトウェアを導入する方法についても紹介してみよう。 GNUが開発する「GNU/Hurd」のスクリーンショット。Machカーネルを採用したUNI
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このように、株式会社と組合の「いいとこどり」をした形態がLLPだということができ、組織運営や税負担などで当事者に大きなメリットがある組織です。 では、このLLPが日本のベンチャー企業をどんどん生み出す「切り札」になるのかどうか?この点については残念ながら私は疑問符をつけざるを得ません。 第1に、LLP制度そのものが大きな成長を目指す組織にマッチしないということ、第2にいくらハードルを下げても、そのハードルを飛びたいと思う人が増えなければ状況はあまり変わらないということです。 まず第1の点ですが、大きな成長を目指すベンチャー企業は、早い段階からエンジェルやベンチャーキャピタルなどの投資家と組んで先行投資を行う必要がありますが、実はLLPは投資家とタッグを組むには難があります。それは、(1)出資のみの組合員は存在できない、(2)株式会社ではないので株式公開は出来ないという2つの制約に因ります。
この秋からLLP(有限責任事業組合)という新しい組織制度が導入される。LLPとは、出資者が出資額までしか事業上の責任を負わず、しかも法人税が課されない新しいカタチの組織だ。 欧米ではすでに広く活用されており、ベンチャーやプロフェッショナルのように少人数で生産性の高い職種や業態で採用されることが多い。日本では、コンテンツ制作委員会やジョイントベンチャー、企業内起業のためのビークル(器)としても活用されることが期待されている。「独立か就業か」あるいは「雇用者か経営者か」という二者選択状態から、新たにパートナー(組合出資構成員)という選択が増えることで、働き方はどのように変わっていくのだろうか。 コンテンツ制作に適した器としてのLLP 6月1日、クリエイター支援で知られるクリーク・アンド・リバー社とそのシンクタンク組織であるC&R総研が、経済産業省の支援を受けて「〜コンテンツ製作・制作における契
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