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2009年5月15日のブックマーク (6件)

  • JASRAC排除命令の深層 審判で両者の“実態”が解明される:ITpro

    市場効率主義の立場から正当性を主張する日音楽著作権協会(JASRAC)と,市場競争重視を貫く公正取引委員会。審判へとゆだねられた勝敗の行方はどちらへ転がるのか。法政大学社会学部の白田秀彰准教授は,審判で両者の主張が解明され,そこから著作権管理事業構造の質的な議論へと発展することに期待を寄せる。 今回の公取委による独占禁止法違反適用についてどう見るか。 JASRACは,国際著作権事件である1931年の「プラーゲ旋風」(海外からの猛烈な権利主張により海外楽曲が使いづらくなった現象)を端緒として,1939年の著作権仲介業務法施行の後,政府指導のもと設立された。もとより政府は,音楽著作権の仲介事業について集中と独占(外国人排除)を目的としていた。また,一方の当事者である放送事業者は,総務省(旧郵政省)による免許事業だ。政府は,放送事業への参入調整によって事業を維持できる収益を保障していたわけで

    JASRAC排除命令の深層 審判で両者の“実態”が解明される:ITpro
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  • 公取委よ,そこに社会的要請はあるのか

    公正取引委員会が社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)に出した独占禁止法(私的独占の禁止)に基づく排除措置命令――。公取委とJASRACの双方は審判で徹底抗戦する構えだが,専門家はどのように見ているのか。独禁法の専門家で,2009年2月に社会の実態とかい離した法令順守の弊害に警鐘を鳴らす『思考停止社会~「遵守」に蝕まれる日』(講談社刊)を上梓した郷原総合法律事務所の郷原信郎弁護士に聞いた。 独占禁止法に基づく排除措置命令の基的な考え方は。 まず,単純にシェアが大きいからといって直ちに独禁法違反ということにはならない。市場の状況などを勘案し,支配的立場にある事業者が他の事業者の参入を排除しようとした場合に私的独占の禁止などの規定が適用される。 ただし,競争者排除はビジネス上,当然の戦略。あくまで「度を越した手段が不公正なケース」が対象となる。 JASRACの事案はそのようなケースに当

    公取委よ,そこに社会的要請はあるのか
  • 監督官庁の責任は皆無,見守るのみ

    情報のデジタル化,ネットワーク化に伴う時代の変化に即した著作者の利益保護と利用者の利便確保を目指して制定された「著作権等管理事業法」。2001年の施行以前,仲介業務法に基づき,文化庁の許諾を得て音楽著作権を管理していたのは日音楽著作権協会(JASRAC)のみ。つまり,2001年以前のJASRACは,事実上の“専売公社”だった。実質的な民営化を経た現在,放送事業者との音楽著作権の利用契約について,公正取引委員会からJASRACに突きつけられた独占禁止法違反の疑いを,監督官庁はどう見ているのか。文化庁長官官房著作権課長の山下和茂氏に聞いた。 JASRACに公取委から排除措置命令が出された。どう見ているのか。 JASRACは文化庁の監督下にあるとはいえ,現在は民法上の法人という立ち位置。それが独占禁止法違反として指導を受けたとしても,監督官庁として行動を起こす必要性はない。 では,監督責任とは

    監督官庁の責任は皆無,見守るのみ
  • 悲鳴を上げる中国農業:日経ビジネスオンライン

    高橋 初めに申し上げておくと、僕はいわゆる中国専門家ではありません。あくまでも農業の専門家、料の専門家です。多くの中国専門家は中国そのものを研究していますが、私は中国という国を研究しているのではなく、中国で生産されている料について、農作物を実際に作っている農民について、さらには、どういう農地を使って農業をしているか、どのような生産をしているか――といったことを研究しています。 中国の農業を格的に研究し始めたのは15年ほど前になりますが、それまでも様々な国の農業を研究してきました。日はもちろんのこと、アジアや米国、ヨーロッパなどで農民に話を聞き、農業の実態を調査してきました。私の関心事は、日で消費している料がどのように作られているか、農民がどのように料を作っているか、その暮らしぶりはどうなっているか、というところにある。 ―― 中国の農業を研究しようとしたきっかけはどこにあった

    悲鳴を上げる中国農業:日経ビジネスオンライン
  • 公取委が語るJASRACを問題視した理由

    公正取引委員会が日音楽著作権協会(JASRAC)に排除措置命令――。今回の公取委の仕事はインターネット上の一部で拍手喝采を受ける一方,当事者であるJASRACはもちろん,著作権保有者および利用者から当惑の声も上がった。なぜ,公取委はこの時期に,放送事業者との契約方法に特化して,独占禁止法違反に基づく排除措置命令を下したのか。件を指揮した公正取引委員会事務総局審査局第四審査長の岩成博夫氏に聞いた(内偵などに支障をきたすため顔写真は割愛した)。 楽曲利用状況が料金に反映されていない なぜ,JASRACに排除措置命令を行ったのか。 JASRACと放送事業者間における包括徴収の仕組み(利用頻度に限らず放送事業収入に一定率を乗じた金額を支払うことで楽曲利用を認めるという契約)自体については問題ない。 問題なのは,2001年の著作権等管理事業法の施行後,複数の新規参入事業者が登場し,JASRAC管

    公取委が語るJASRACを問題視した理由