今日は、先日からの課題だった、「全国高等学校演劇協議会各大会における著作権の扱いについて(通達)」*1について検討したいと思います。 この文書は、1997年10月6日付で全国高等学校演劇協議会会長の相澤一好氏の名前で各都道府県会長及び事務局長宛てに出されたものです。 この通達に次のような記載があります。 3.既成作品を上演する際には、上演する台本についての許諾を著作者に得ること。 (台本のカット等変更部分があれば、著作権者に許諾を得ること) この部分を見て、私はまず、「これは著作権法第38条1項に照らしてヘンな規定ではないか」と思いました。 確認します。 著作権法第38条1項は次の通りです。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演