コンビニエンスストア最大手・セブン―イレブン・ジャパン(東京)の本部が、傘下の加盟店に対する優越的な地位を利用し、弁当などの売れ残りを減らすために加盟店が値引き販売するのを不当に制限したとして、公正取引委員会は同社の独占禁止法違反(不公正な取引方法)を認定し、改善を求める排除措置命令を出す方針を固めた。 関係者によると、同社は、販売期限が迫った弁当や総菜など「デイリー品」を値引きして売る「見切り販売」をしたオーナーらに、「フランチャイズ契約を打ち切る」などとして推奨価格での販売を迫った疑いがある。 デイリー品の販売価格については本来、加盟店のオーナー側が自由に決められる。しかし、同社側が見切り販売を制限したことにより、弁当などが売れ残り、店側は廃棄処分を迫られている。同社の会計方式では、廃棄した場合の損失は加盟店側が被ることになっている。 こうした実情に対し、加盟店側が不当に不利益を